○小山町青少年問題協議会設置条例

平成28年9月28日

条例第17号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、小山町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期すために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員24人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験を有する者

4 協議会に副会長2人を置き、委員の互選により定める。

5 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長が定める順序に従い、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に小山町青少年問題協議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、小山町青少年問題協議会設置条例の規定により委嘱又は任命された小山町青少年問題協議会の委員とみなす。

小山町青少年問題協議会設置条例

平成28年9月28日 条例第17号

(平成28年9月28日施行)