○小山町地域産業立地事業費補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 町長は、企業誘致を促進し、もって地域の産業の高度化及び経済の活性化に寄与するため、地域産業立地事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 地域産業立地事業 民間の企業若しくは組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下これらを「企業等」という。)が町内で工場等を設置する事業をいう。
(2) 工場等 町長が特に立地を推進する施設であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 統計法第28条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成25年総務省告示第405号)に定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)の大分類Eに掲げる製造業の用に供する施設(以下「工場」という。)
イ 日本標準産業分類の小分類に掲げる分類符号391のソフトウェア業の用に供する施設若しくは分類符号711の自然科学研究所又はアに規定する製造業の分野に係る開発若しくは研究を行う施設(以下これらを「研究所」という。)
ウ 日本標準産業分類の中分類に掲げる分類符号44の道路貨物運送業若しくは分類符号47の倉庫業若しくは小分類に掲げる分類符号484のこん包業の用に供する施設(流通加工等(流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。)並びに物資の保管及び在庫管理を行うことをいう。以下同じ。)を行うものに限る。)又はアに規定する製造業若しくは大分類Iに掲げる卸売業、小売業の分野に係る施設であって別に町長が定めるものを除く施設(流通加工等を行うものに限る。)(以下これらを「物流施設」という。)
エ 地域経済の活性化に資するものと特に認める施設
(3) 設置 次に掲げる要件の全てに該当する工場等の新設をいう。
ア 企業等が工場等の建物を新築し、当該企業等又はその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)若しくは関連会社(会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第18号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)が業務を開始すること。この場合において、造成済の用地を取得した場合にあっては取得後3年以内に、未造成の用地を取得した場合にあっては取得後5年以内に業務を開始すること。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。
イ 取得する用地の面積が、1,000平方メートル以上であること(研究所を除く。)。
ウ 当該事業に係る事業所の特定企業等(当該企業並びにその子会社及びその関連会社をいう。以下同じ。)の従業員数(県内に住所を有する従業員(パートタイマーを除く。)にあっては100分の100の換算率により換算した数とし、県内に住所を有する従業員(パートタイマーに限る。)にあっては100分の50の換算率により換算した数とする。以下同じ。)が、業務を開始する時に10人以上であること(研究所を除く。)。
エ 既に県内に事業所がある特定企業等については、次のいずれかに該当すること。
(ア) 業務の開始に伴い、県内における従業員の数が、1人以上増加すること。
(イ) 工場又は物流施設の業務の開始に伴い、県内における従業員の数が、0人以上1人未満増加し、かつ、町長が別に定めるところにより算出した県内の全事業所における生産性が10パーセント以上向上すること。
オ 物流施設については、別表第1に掲げる設備のうち、2以上の種類の設備を新たに有することとなること。
カ 研究所については、研究員の人数が業務を開始する時に5人以上であり、専ら開発又は研究の業務に使用する床面積が200平方メートル以上であること。
キ 既にこの要綱、静岡県地域産業立地事業費補助金交付要綱(平成8年11月15日付け技第469号静岡県商工労働部長通知)及び指定都市内における地域産業立地事業費補助金交付要綱(平成17年静岡県告示第1149号)に基づく補助金の交付を受けた企業等が行う工場等の新設の場合にあっては、当該事業に係る投資設備に要する経費(用地取得費、造成工事費及び安全対策費(新規産業立地事業費補助金交付要綱(平成15年静岡県告示第317号)3(1)ウの本文の経費)を除く。)が、工場及び物流施設にあっては5億円以上、研究所にあっては1億円以上であること。
(4) 研究員 当該研究所において専ら開発又は研究の業務に従事する者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第1項又は第2項の博士の学位を有する者
イ 学校教育法第104条第1項の修士の学位を有する者で、当該研究所において行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事した経験年数が1年以上のもの
ウ 学校教育法第104条第1項の学士の学位を有する者で、当該研究所において行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事した経験年数が3年以上のもの
エ 学校教育法第108条第3項に規定する短期大学若しくは同法第1条に規定する高等専門学校を卒業し、又は同法第124条に規定する専修学校の専門課程を修了した者で、当該研究所において行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事した経験年数が5年以上のもの
オ 学校教育法第1条に規定する高等学校を卒業した者で、当該研究所において行われる開発又は研究と同種の開発又は研究の業務に従事した経験年数が7年以上のもの
区域 | 補助の対象経費 | 補助率(額) |
ふじのくにフロンティア推進区域 | 1 企業等が行う地域産業立地事業に要する経費のうち、用地の取得に要する経費 | 左に掲げる経費に100分の30(別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる対象施設又は研究所を設置する場合については、100分の40)を乗じて得た額以内 |
2 企業等が行う地域産業立地事業に要する経費のうち、従業員の新規雇用に要する経費 | 別に定める方法で算出した従業員数に50万円を乗じて得た額以内(業務を開始する日において本町の住民基本台帳に記録されている場合に限る。) | |
その他の区域 | 1 企業等が行う地域産業立地事業に要する経費のうち、用地の取得に要する経費 | 左に掲げる経費に100分の20(別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる対象施設又は研究所を設置する場合については、100分の30)を乗じて得た額以内 |
2 企業等が行う地域産業立地事業に要する経費のうち、従業員の新規雇用に要する経費 | 別に定める方法で算出した従業員数に50万円を乗じて得た額以内(業務を開始する日において本町の住民基本台帳に記録されている場合に限る。) |
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、地域産業経済の活性化、雇用労働機会の拡大及び環境保全に必要かつ十分な措置を図ることが可能な企業等として町長が認めたものとする。
(交付の申請)
第6条 申請者は、業務を開始する日又は業務を開始する日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 地域産業立地事業費補助金交付申請書(様式第3号)
(2) 企業等概要調書(様式第4号)
(3) 工場等の設置に係る事業計画書(様式第2号)
(4) 収支予算書(様式第5号)
(5) 株式交換完全親子会社に関する説明書(様式第6号)(株式交換完全子会社等により工場等を設置する場合)
(6) 法人の登記事項証明書
(7) 事業計画を証する図面(位置図、配置図、設計図等)
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽その他不正な行為により交付の決定を受けたとき。
(2) 交付の決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき。
3 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(事業量の20パーセント以下の変更を除く。)しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、町長が別に定める期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(4) 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(5) 取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(変更の承認申請)
第8条 補助事業者が、前条第3項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 地域産業立地事業変更申請書(様式第8号)
(2) 工場等の設置に係る変更事業計画書(様式第2号)
(3) 変更収支予算書(様式第5号)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に日を指定したときは、その日までとする。
(1) 地域産業立地事業実績報告書(様式第9号)
(2) 工場等の設置に係る事業実績書(様式第2号)
(3) 収支決算書(様式第5号)
(4) 補助対象従業員名簿(様式第10号)
(5) 研究員名簿(様式第11号)(研究所の場合に限る。)
(6) 土地登記事項証明書の写し
(7) 土地の売買等契約書又は賃貸借契約書の写し
(8) 用地取得に係る請求書及び領収書の写し又はこれに準ずるもの
(9) 雇用保険被保険者台帳又は被保険者証の写し
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助金交付金額の確定の通知を受けた補助事業者は、確定の通知が到達した日から起算して10日以内に請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年8月8日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 設備 |
物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備 | 1 自動仕分装置(自動制御又は遠隔制御により物資を仕分けるものに限る。) 2 自動搬送装置(自動制御又は遠隔制御により物資を搬送するものに限る。) 3 自動化保管装置(遠隔制御により貨物の出し入れを行うものに限る。) 4 垂直型連続運搬装置(2以上の階に貨物を運搬するものに限る。) 5 電動式密集棚装置(遠隔制御により保管棚の移動を行うものに限る。) 6 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき施設内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。) 7 搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。) |
物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム | データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。) |
流通加工の用に供する設備 | 流通加工の用に供する設備 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 対象施設 |
製造業(次に掲げる業種に係るものに限る。) (1)食料品製造業 (2)清涼飲料製造業 (3)酒類製造業 (4)茶・コーヒー製造業 (5)医薬品製造業 (6)医療用機械器具・医療用品製造業 (7)X線装置製造業 (8)医療用電子応用装置製造業 (9)医療用計測機器製造業 | 工場(主として左欄に掲げる製造業の用に供する工場に限る。) |
1 製造業(次に掲げる業種に係るものに限る。) (1)化学繊維製造業 (2)炭素繊維製造業 (3)化学工業(化学肥料製造業、塩製造業、医薬品製造業を除く。) (4)プラスチック製品製造業 (5)ゴム製品製造業(医療・衛生用ゴム製品製造業を除く。) (6)窯業・土石製品製造業 (7)鉄鋼業 (8)非鉄金属製造業 (9)金属製品製造業 (10)はん用機械器具製造業 (11)生産用機械器具製造業 (12)業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く。) (13)電子部品・デバイス・電子回路製造業 (14)電気機械器具製造業(医療用電子応用装置製造業、医療用計測機器製造業を除く。) (15)情報通信機械器具製造業 (16)輸送用機械器具製造業(鉄道車両・同部品製造業を除く。) (17)その他の製造業 2 製造業(1に掲げる業種に係るものを除き、ナノセルロースを製造するもの及びナノセルロースを原料又は材料とするものに限る。) | 工場(主として左欄に掲げる製造業の用に供する工場であって、町長が別に定めるものに限る。) |
備考 区分の欄に掲げる業種区分は、日本標準産業分類に掲げる業種をいう。