○小山町特別支援保育実施要綱

平成28年3月29日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、小山町立こども園(以下「こども園」という。)において、特別な支援を要する小学校就学前の子ども(以下「要支援児」という。)の養護及び教育(以下「保育」という。)を行う事業(以下「特別支援保育事業」という。)を実施することにより、要支援児の健全な社会性の成長及び発達を促進することを目的とする。

(対象児)

第2条 特別支援保育事業の対象となる要支援児(以下「対象児」という。)は、第12条第1項の規定に基づき設置された小山町就園支援委員会(以下「支援委員会」という。)において集団保育が可能と認められた者とする。ただし、予算の範囲内において、必要な特別な支援を実施する職員(以下「支援員」という。)の配置が可能な場合に限るものとする。

(実施施設)

第3条 特別支援保育事業は、こども園において実施するものとする。

(保育の方法)

第4条 対象児の保育は、原則として特別な支援を要しない園児との集団保育により行うものとし、対象児の歳児で保育するものとする。

(生活状況に関する調書)

第5条 町長又は小山町教育委員会(以下「町長等」という。)は、保護者に対し、こども園に入園する子どもの日常における生活状況に関する調書(別記様式)の提出を求めることができる。

(保育適応調査)

第6条 町長等は、要支援児のこども園での集団生活における態度及び反応を見るために保護者の付添い保育により保育適応調査を実施することができる。

2 前項の場合において、保護者は、給食費、教材費、行事費等の実費相当額を負担しなければならない。

(保育時間等)

第7条 保育時間は、対象児が必要とする特別な支援の状況に応じてこども園の園長が定める。

2 こども園の園長が、対象児に保護者の付添い保育が必要と判断した場合は、保護者は保育に付き添わなければならない。

(入園の決定)

第8条 町長等は、支援委員会の審査結果に基づき、対象児のこども園への入園を決定するものとする。

(退園)

第9条 町長等は、保育過程において対象児の保育を継続することが困難であると認めるときは、支援委員会に付議し、当該対象児の退園の手続をとることができる。

(実施体制)

第10条 町長等は、特別支援保育事業の実施のため、こども園に、対象児の特別な支援の必要度に応じ、別表に定める支援員配置基準により支援員を配置するよう努めるものとする。

2 町長等は、特別支援保育事業の実施に当たって、必要に応じ要支援児等の担当医師又は関係機関に協力及び指導を求めるものとする。

(交流保育)

第11条 町長等は、療育施設に通所している要支援児について、その発達のため当該療育施設が必要と判断した場合は、当該要支援児の交流保育を実施することができる。

2 前項の交流保育については、第6条第2項の規定を準用する。

(小山町就園支援委員会)

第12条 特別支援保育事業を適正かつ円滑に推進するため、支援委員会を置く。

2 支援委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 児童福祉主管課長

(2) 子育て支援専門員

(3) 保健師

(4) こども園代表園長

(5) その他小山町教育委員会教育長が必要と認める者

3 支援委員会は、必要に応じて児童福祉主管課長が招集する。

4 児童福祉主管課長は、必要があると認めるときは、支援委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(審査)

第13条 支援委員会は、第5条の調書及び第6条に規定する保育適応調査(第2号に掲げる事項の場合を除く。)の結果に基づき、次に掲げる事項を審査する。

(1) 要支援児の集団保育を行うことの適否

(2) 対象児の保育継続の適否

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

2 要支援児又は対象児の特別な支援の必要度の判定については、関係機関の協力を得てするものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、特別支援保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日告示第81号)

この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月2日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

支援員配置基準

身体の状況(目安)

3歳児

4歳児

5歳児

備考

1

自閉症又は自閉傾向を有する子ども(多動・こだわり・コミュニケーション機能の低下)

おおむね2人に1人

おおむね3人に1人(多動が改善されない子どもは2人に1人)

おおむね3人に1人(多動が改善されない子どもは2人に1人)

療育的な訓練・支援を続ける中で子どもの育ちを見ることが可能である。行動のパターン化、構造化された環境の中で社会的スキルの向上や教育は効果が期待できることを鑑みて支援員配置を必要とする。

2

知的障がい及び全体的な発達の遅れ(言葉の遅れ・理解力の低下・集団活動への困難さ)

おおむね2人に1人

おおむね3人に1人(療育手帳A所持子ども2人に1人)

おおむね3人に1人(療育手帳A所持子ども2人に1人)

知的障害の程度にもよるが、学習効果を獲得していくには時間を要する場面もある。1つ1つ丁寧に指示する中で、集団での生活は形成されてくる。

時間をかけての関わりを必要とするため、より特別な支援が必要となる。

3

発達障がいを持った子ども(乱暴・指示の通らなさ・落ち着きのなさ・簡易なミスが多い)

おおむね2人に1人

おおむね2人に1人

おおむね2人に1人

幼児期での診断の難しさの中で、この時期は児童にとって生活を作っていくという意味から障がい特性に合わせた支援を必要とする。年齢が上がるにつれて、障がいが顕著になることがあり、この時期を経て支援の方向性が明らかになってくるため「見極めの段階」という中で行き届いた支援が必要となる。

4

身体障がいを持った子ども(肢体又は視力・聴力障がい)

おおむね2人に1人

おおむね2人に1人

おおむね2人に1人

車椅子使用、又はそれに準ずる場合を考えて、移動・身体介助等に支援を要する。知的等との重複障がいも支援の範囲と考える必要がある。

5

上記以外で就園支援委員会で必要と認める者

必要に応じて


※2歳児以下:必要に応じて加配

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小山町特別支援保育実施要綱

平成28年3月29日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)