○小山町認知症地域支援推進員設置要綱

平成28年3月16日

告示第22号

(設置)

第1条 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続していけるよう、医療及び介護の連携強化並びに認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 推進員は、次に掲げる条件のいずれかを満たす者の中から、町長が任命する。

(1) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 認知症の人等に対する相談支援に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携調整等の支援に関すること。

(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する交流会、研修会等の実施に関すること。

(4) 認知症初期集中支援チームに関すること。

(5) 認知症サポーター養成講座に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援に関すること。

(服務)

第4条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を順守しなければならない。

2 推進員は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(認知症地域支援推進員証)

第5条 町長は、推進員に認知症地域支援推進員証(別記様式)を交付するものとする。

2 推進員は、職務を遂行する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 推進員は、認知症地域支援推進員証の内容に変更があった場合は、速やかに町長に申し出し、再交付を受けなければならない。

4 推進員は、退任し、又は解任されたときは、直ちに認知症地域支援推進員証を返還しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

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小山町認知症地域支援推進員設置要綱

平成28年3月16日 告示第22号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月16日 告示第22号