○小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例
平成28年3月18日
条例第6号
小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成11年小山町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、小山町健康福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進、福祉の向上、コミュニティの発展及び地域防災の拠点として会館を設置し、その名称等は、次のとおりとする。
名称 小山町健康福祉会館
愛称 ふじみセンター
位置 小山町小山75番地の7
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日までの日
(2) リラクゼーションスタジオについては、前号で定める日のほか、水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)
(開館時間)
第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 会館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 会館の施設又は設備(以下「会館等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認めるとき。
(4) その他利用させることが会館等の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が、虚偽の申請その他不正な手段により第5条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 利用者が、許可を受けた目的以外に利用したとき。
(5) 災害等緊急時において、町が利用しようとするとき。
(6) その他町長が、会館等の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し等により生じた損害については、町はその責めを負わない。
2 ふれあいルーム及びカフェスペースは、町民等の福祉、地域活動及びふれあいの場として無料開放とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期限までに利用の取消し又は利用内容の変更の申出があり、町長がこれを許可したとき。
(3) 前2号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(指定管理者による管理運営)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の休館日、開館時間の変更等に関する業務。ただし、休館日及び開館時間を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(2) 会館の利用の許可に関する業務
(3) 会館等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 会館等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が会館等の管理上必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(設備の設置等の禁止)
第15条 利用者は、会館等に設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、当該会館等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失により会館等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、特別な理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 会館の利用に関する業務その他の準備行為は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、行うことができる。
3 この条例の施行日前に改正前の小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
調理実習室等使用料
施設名 | 使用料(単位:円) | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 摘要 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 | ||
調理実習室 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 | 附属設備を含む |
健康運動室 | 1,500 | 2,100 | 2,700 | 6,300 | |
多目的ホール | 2,400 | 3,200 | 4,100 | 9,700 | |
会議室A | 1,300 | 1,700 | 2,300 | 5,300 | |
会議室B | 500 | 700 | 900 | 2,100 | |
手工芸室 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 | |
工作室 | 300 | 400 | 500 | 1,200 | |
ヘルスアップルーム | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 4,600 | |
交流ルーム | 600 | 800 | 900 | 2,300 | |
ダンス・ヨガスタジオ | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,200 | |
フェスティバル広場 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 |
備考
1 利用時間区分の利用時間を延長して利用する場合の使用料の額は、30分未満の端数について15分以上をもって30分とみなし、隣接し利用する区分の30分当たりの使用料に相当する額を30分ごとに加算した額とする。ただし、連続して利用する場合の利用時間区分間の使用料は無料とする。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第8条関係)
リラクゼーションスタジオ等使用料
施設名 | 使用料(単位:円) | 摘要 |
リラクゼーションスタジオ | 200(1人1回3時間以内) | |
シャワールーム | 100(1人1回) |
別表第3(第8条関係)
附属設備器具等使用料
種類又は品目 | 単位 | 使用料(単位:円) | 摘要 |
プロジェクター | 1式 | 500 | |
音響機器 | 1式 | 500 |
備考 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは9時から12時まで、午後とは13時から17時まで、夜間とは18時から21時30分までとする。