○小山町教育委員会児童生徒表彰規程

平成27年6月12日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)が、他の児童若しくは生徒の模範となるような行いをした児童若しくは生徒又は委員会の所管する学校(以下「学校」という。)における芸術、文化等の分野で活躍し優秀な成績を収めた児童若しくは生徒を表彰することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象となる者は、学校に在学する児童又は生徒とする。

(表彰基準)

第3条 委員会は、前条に規定する対象者であって、次に掲げる区分のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 富士山金太郎賞 学校が指定した応募作品であって、全国的規模以上の大会等において、入選した者

(2) 善行賞 人命救助その他これに類する行為を行った者

(3) ボランティア賞 前2号に掲げるもののほか、他の児童又は生徒の模範となる活動を行い、委員会が次に掲げるいずれかに値すると認める者

 学校又は地域において、何事にも率先して奉仕活動に努めている者

 委員会主催の中学生ボランティア事業に従事した者のうち、3年連続20時間以上従事したもの(委員会が認める特別な事由により、3年連続20時間以上従事できなかった者を含む。)

(4) 特別賞 前3号に掲げるもののほか、委員会が表彰するに値すると認める者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与することにより行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年度末に行う。ただし、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、随時に行うことができる。

(表彰候補者の推薦)

第6条 学校の校長は、第3条第3号イ以外に該当する場合、小山町教育委員会児童生徒表彰候補推薦書(様式第1号)により教育長に表彰候補者を推薦するものとする。この場合において、同号アに該当するときは、推薦理由に他の児童又は生徒の模範となる活動を行っていることを明確に記載しなければならない。

2 生涯学習課長は、第3条第3号イに該当する場合、小山町教育委員会児童生徒表彰候補推薦書(中学生ボランティア用)(様式第2号)により、学校の校長の副申を得て教育長に表彰候補者を推薦するものとする。

(児童生徒表彰審査委員会)

第7条 前条の規定により推薦のあった表彰候補者が、被表彰者として適当であるか否かを審査するため、小山町児童生徒表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長、副委員長及び委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 教育長

(2) 副委員長 教育次長

(3) 委員 学校教育課長、生涯学習課長、学校教育課学校教育専門監、学校教育課指導主事及び小中学校校長会代表

(審査委員会の運営)

第8条 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査委員会の庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、教育長が指名する課において処理する。

(表彰候補者の具申)

第10条 教育長は、審査委員会における審査の結果、被表彰者として適当であると認められた表彰候補者を、委員会に具申する。

(被表彰者の決定)

第11条 被表彰者は、委員会の会議で決定する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、児童及び生徒の表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月11日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の小山町教育委員会児童生徒表彰規程は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小山町教育委員会児童生徒表彰規程

平成27年6月12日 教育委員会訓令第5号

(令和4年4月1日施行)