○小山町教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成27年9月1日

教委告示第3号

(設置)

第1条 小山町教育振興基本計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、教育に関する各方面の意見を反映させるため、小山町教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の策定に必要な調査、研究に関すること。

(3) その他計画の策定に関して必要なこと。

(組織)

第3条 策定委員会の委員は、15人以内で組織する。

2 策定委員会の委員は、次に掲げる者の中から、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 社会教育関係者

(3) 地域の代表者

(4) 保護者の代表者

(5) 学校長及び園長の代表者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 策定委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 策定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 策定委員会の会議議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 策定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 策定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、教育委員会の定める課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

小山町教育振興基本計画策定委員会設置要綱

平成27年9月1日 教育委員会告示第3号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月1日 教育委員会告示第3号