○小山町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成27年9月1日
教委告示第3号
(設置)
第1条 小山町教育振興基本計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、教育に関する各方面の意見を反映させるため、小山町教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の策定に必要な調査、研究に関すること。
(3) その他計画の策定に関して必要なこと。
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、15人以内で組織する。
2 策定委員会の委員は、次に掲げる者の中から、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 社会教育関係者
(3) 地域の代表者
(4) 保護者の代表者
(5) 学校長及び園長の代表者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 策定委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 策定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 策定委員会の会議議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 策定委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 策定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 策定委員会の庶務は、教育委員会の定める課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。