○小山町多面的機能支払補助金交付要綱

平成27年10月7日

告示第87号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく対象活動を行う対象組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱別紙1の第6の1に定める事業計画(以下「事業計画」という。)の認定を受け、町内において対象活動に取り組む対象組織とする。

(補助の区分等)

第4条 補助の区分、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。

区分

補助対象経費

補助額

農地維持活動及び資源向上活動(施設の長寿命化のための活動を除く。)

実施要綱別紙1の第4又は別紙2の第4に定める対象活動(施設の長寿命化のための活動を除く。)に要する経費

事業計画の対象面積に実施要綱別紙1の第7の2及び別紙2の第7の2(1)の交付単価をそれぞれ乗じて得た額

資源向上活動(施設の長寿命化のための活動に限る。)

実施要綱別紙2の第4の2に定める対象活動に要する経費

事業計画の対象面積に実施要綱別紙2の第7の2(2)の交付単価をそれぞれ乗じて得た額

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小山町多面的機能支払補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、小山町多面的機能支払補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(概算払請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。

2 前項の規定により概算払請求を受けようとする補助決定者は、小山町多面的機能支払補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第8条 補助決定者は、交付申請書の内容に変更(中止及び廃止を含む。)が生じた場合は、速やかに小山町多面的機能支払補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更等の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、小山町多面的機能支払補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、対象活動が完了した日(中止又は廃止の場合は、前条第2項の決定通知による通知を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、小山町多面的機能支払補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績の報告を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、小山町多面的機能支払補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金確定の通知を受けた補助決定者は、確定の通知を受けた日から起算して7日以内に小山町多面的機能支払補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。第10条の規定により補助金確定の通知した後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 実施要綱別紙1の第10及び別紙2の第10に該当するとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、速やかにその旨を補助決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。

(関係書類の整備)

第14条 補助決定者は、対象活動の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。

(報告及び検査等)

第15条 町長は、必要があると認める場合は、補助決定者に対して報告を求め、若しくは対象活動の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の対象活動に係る補助金から適用する。

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小山町多面的機能支払補助金交付要綱

平成27年10月7日 告示第87号

(平成27年10月7日施行)