○小山町多面的機能支払補助金交付要綱
平成27年10月7日
告示第87号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく対象活動を行う対象組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱別紙1の第6の1に定める事業計画(以下「事業計画」という。)の認定を受け、町内において対象活動に取り組む対象組織とする。
(補助の区分等)
第4条 補助の区分、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
農地維持活動及び資源向上活動(施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱別紙1の第4又は別紙2の第4に定める対象活動(施設の長寿命化のための活動を除く。)に要する経費 | 事業計画の対象面積に実施要綱別紙1の第7の2及び別紙2の第7の2(1)の交付単価をそれぞれ乗じて得た額 |
資源向上活動(施設の長寿命化のための活動に限る。) | 実施要綱別紙2の第4の2に定める対象活動に要する経費 | 事業計画の対象面積に実施要綱別紙2の第7の2(2)の交付単価をそれぞれ乗じて得た額 |
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小山町多面的機能支払補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第7条 前条の規定による通知を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。
(変更申請等)
第8条 補助決定者は、交付申請書の内容に変更(中止及び廃止を含む。)が生じた場合は、速やかに小山町多面的機能支払補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助金確定の通知を受けた補助決定者は、確定の通知を受けた日から起算して7日以内に小山町多面的機能支払補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 実施要綱別紙1の第10及び別紙2の第10に該当するとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、速やかにその旨を補助決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 補助決定者は、対象活動の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後5年間保存しなければならない。
(報告及び検査等)
第15条 町長は、必要があると認める場合は、補助決定者に対して報告を求め、若しくは対象活動の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度の対象活動に係る補助金から適用する。