○小山町ふるさと納税推進事業実施要綱
平成27年8月31日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町へふるさと納税を行った町外に住所を有する個人又は法人(以下「寄附者」という。)に対してお礼品を贈呈する小山町ふるさと納税推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ふるさと納税の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づきふるさと納税寄附申出書(様式第1号)の提出又はインターネット上の申込みフォームにより、小山町に寄附を行うことをいう。
(2) 企業等 事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(3) 協力企業 第4条第1項の規定による承認を受けた企業等をいう。
(お礼品の贈呈等)
第3条 町長は、寄附者からの1回当たりのふるさと納税の額の100分の30に相当する金額以下のお礼品を当該寄附者に贈呈するものとする。ただし、寄附者がお礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定によるお礼品の贈呈は、協力企業がお礼品を寄附者に送付することにより行うものとする。
3 協力企業は、前項の規定により寄附者に対しお礼品を送付したときは、当該協力企業が送付したお礼品に応じ、送付したことが確認できる書類を添付して町長に報告するとともに、返礼品等に係る代金及び送料等を町長に請求することができるものとする。
(企業等の承認等)
第4条 次のいずれかに該当する企業等で、前条第2項に規定する方法による贈呈を行う企業等として事業への参加を希望するものは、贈呈の対象となる商品及びサービス(以下「対象商品」という。)について町長の承認を受けなければならない。
(1) 町内に、本社(本店)、支社(支店)、事業所若しくは生産拠点を有し、又は役務の提供を行う企業等
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める企業等
(1) 対象商品の紹介文書、写真及び画像データ
(2) その他町長が必要と認める書類
(内容変更の承認等)
第5条 協力企業は、参加承認を受けた対象商品について、その内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 変更しようとする対象商品の紹介文書、写真及び画像データ
(2) その他町長が必要と認める書類
4 前条第3項後段の規定は、変更承認を受けた対象商品について準用する。
(参加承認等の基準)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、参加承認及び変更承認(以下「参加承認等」という。)を行わないものとする。
(1) 参加申請のあった企業等又は変更申請のあった協力企業に町税の滞納があった場合
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類する業種
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の企業等
(4) 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である企業等
(5) 全体の申請数その他の事情により、申請内容、企業活動等を総合的に判断して、参加承認等を行わないこととする場合
(6) その他町長が不適切と認めた場合
(お礼品の要件)
第7条 お礼品は、本町のイメージ向上、地域産業の活性化等に寄与すると認められるものであって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 平成31年4月1日付総務省告示第179号第5条第1項に規定する総務大臣が定める基準(以下「地場産品基準」という。)のいずれか1つ以上を満たすものであること。またこの告示に関する総務省が発する文書に適合するものであること。
(2) 一定の品質及び数量を確保し、安定的な供給が可能であること。ただし、数量又は期間を限定して供給するもの及び受注生産品を除く。
(3) 食品衛生法、食品表示法、商標法、特許法、著作権法、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法など、関係法規を遵守しているものであること。
(4) 返礼品に関する情報開示が可能であること。
(再委託等の禁止又は制限)
第8条 協力企業は、事業に係る事務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ町長が承認した場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第9条 協力企業は、町から提供を受けた寄附者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に取り扱うものとし、次に掲げる行為をしてはならない。協力企業でなくなった後も、同様とする。
(1) お礼品の配送以外の目的で個人情報を使用する行為
(2) 個人情報の全部又は一部を複写し、若しくは複製し、又は加工して使用する行為
(3) 個人情報を第三者に漏らす行為
(調査及び確認)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、協力企業に対し、調査(実地調査を含む。)及び確認を行うことができる。
(協力企業の責務等)
第11条 協力企業は、適正な事業実施を確保するため、町が行う調査及び確認に応じなければならない。
2 協力企業は、地場産品基準において遵守すべき事項が記載された書類の整備及び保存をしなければならない。
(事業参加の辞退)
第12条 協力企業は、事業への参加を辞退しようとするときは、辞退日の1か月前までに、小山町ふるさと納税推進事業参加辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 参加申請のあった企業等又は変更申請のあった協力企業が廃業した場合
(2) 参加申請のあった企業等又は変更申請のあった協力企業が破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てを行った場合
(3) 協力企業又はお礼品が本要綱に定める要件等を満たさなくなった場合
(4) ふるさと納税制度の変更等により、協力企業又はお礼品が事業にふさわしくないと判断された場合
2 町長は、事業に係る町の予算が可決されないときは、直ちに参加承認等の受付を停止するとともに、新たな参加承認等を行わないものとし、既に参加承認等を行ったものについては、当該承認を取り消すものとする。
(損害賠償等)
第14条 協力企業は、この要綱の内容に違反する行為を行った場合は、当該行為により生じた損害について町及び寄附者へ賠償しなければならない。
2 各種法令等の改正、総務省の通知等に伴いふるさと納税制度に変更が生じた場合又は国の決定によりふるさと納税制度が終了した場合において、協力企業に不利益又は損害が発生したときは、町長はその責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。
2 事業の実施に必要な承認その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月17日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年10月2日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年7月21日告示第120号)
この告示は、令和2年7月23日から施行する。
附則(令和5年7月31日告示第157号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日告示第168号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年8月9日告示第117号)
この告示は、公示の日から施行する。