○小山町スポーツ大会出場奨励金交付要綱

平成27年7月7日

告示第73号

(趣旨)

第1条 町長は、町民の健全なスポーツの振興を図るため、各種スポーツ大会に出場する個人及び団体に対し、予算の範囲内において小山町スポーツ大会出場奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となるものは、次条に規定する大会に出場するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に住所を有していたが、一時的に町外に住所を有する者

(3) 町体育協会、町スポーツ少年団又は町に所在する学校に所属する団体

(4) その他町長が特に必要があると認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、奨励金を交付しないものとする。

(1) 前項第1号に該当する者が同項第3号に規定する団体に属する場合

(2) 町から他の出場奨励金等の交付を受ける場合

(3) その他町長が不適当と認めた場合

(交付対象大会)

第3条 奨励金の交付対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 国際大会(オリンピック大会、パラリンピック大会、アジア大会及び各種世界大会並びにこれらに準ずる大会で特に町長が認める大会をいう。)

(2) 全国大会(国、地方公共団体、日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)又はこれに準ずる団体が主催する大会で、各都道府県において、予選会又は選考会を経て選抜され、若しくは予選を経た個人又は団体を対象として開催される全国規模の大会をいう。)

(3) 東海大会(各都道府県において、予選会又は選考会を経て選抜され、若しくは予選を経た個人又は団体を対象として開催される東海大会(小中学生が学校の教育活動の一つとして出場する大会に限る。)

(4) 駿東地区レクスポ大会

(5) その他町長が特別に認めた大会

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、別表に掲げる金額を限度として、予算の範囲内で決定するものとする。ただし、別表に規定されていない交付対象大会についての奨励金の額は、別に定める。

(交付の制限)

第5条 同一の大会において、同一のものに対して支給できる奨励金の交付回数は、1回を限度とする。

(交付の申請等)

第6条 奨励金の交付を受けようとするものは、小山町スポーツ大会出場奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、大会初日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 大会の開催要項又はこれに準ずる書類

(2) 大会に出場することが確認できる書類

(3) 大会に出場する者の名簿(団体名により申請する場合に限る。)

(4) 口座振込依頼書(様式第2号)(口座振替による交付の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認めた書類

2 奨励金の交付を受けようとする者が未成年であるときは、その者の保護者が申請の手続を行うものとする。

3 町長は、前2項による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 奨励金の交付を受けたものは、大会が中止され、又は、大会に出場しなかったときは、奨励金を町長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までにおいてなされた行為は、この告示の相当規定によりなされた行為とみなす。

(令和2年5月13日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

大会区分

選手区分

金額

1 オリンピック大会

個人

100,000円

団体

200,000円

2 世界大会

個人

50,000円

団体

100,000円

3 アジア大会

個人

30,000円

団体

60,000円

4 国民体育大会

個人

15,000円

団体

30,000円

5 全国大会

個人

10,000円

団体

20,000円

6 東海大会

(小中学生が学校の教育活動の一つとして出場する大会に限る。)

個人

5,000円

団体

10,000円

7 駿東地区レクスポ大会

選手1人につき 1,000円

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小山町スポーツ大会出場奨励金交付要綱

平成27年7月7日 告示第73号

(令和2年5月13日施行)