○小山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 教育委員会 | 就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して実施する就学に必要な費用の援助に関する事務 |
2 町長 | こども医療費助成金の支給に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 町長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 町長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 町長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 町長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 町長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
11 町長 | 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
12 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
13 町長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
14 町長 | こども医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して実施する就学に必要な費用の援助に関する事務 | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの |