○小山町学校支援活動等コーディネーター設置要綱

平成27年4月21日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、小山町立小・中学校(以下「小中学校」という。)への学校支援活動等ボランティア事業を円滑に行うため、学校支援活動等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関し必要な事項を定め、もって学校、家庭及び地域住民の相互の連携及び協力を図るとともに、地域ぐるみの教育支援活動等を充実することを目的とする。

(委嘱)

第2条 コーディネーターは、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が選考し、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 コーディネーターの任期は、委嘱を受けた日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。

(業務等)

第4条 コーディネーターの活動は小中学校の区域とし、学校や地域の実情に応じて、学校支援に関する活動等(以下「活動等」という。)として次の業務を行う。

(1) 小中学校の学校支援におけるニーズ把握

(2) 授業、学校の行事、学校の管理等への学校支援ボランティアの手配及び調整

(3) その他委員会が必要と認める業務

(服務)

第5条 コーディネーターの服務については、本要綱に基づき委員会が監督する。

(謝金等)

第6条 コーディネーターの謝金は、毎年度静岡県教育委員会(以下「県教委」という。)が示す活動1時間当たりの額から算出した額とし、県教委が示す年間の額を超えない範囲とする。ただし、通勤手当は支給しないものとする。

2 費用弁償の処理については、町の規定によるものとする。

3 コーディネーターの業務の遂行に必要な経費については、予算の範囲内で委員会が負担する。

(校長の対応)

第7条 校長は、第4条各号に規定するコーディネーターの職務の円滑な推進を図るため、委員会と密接に連携するとともに、コーディネーターの情報交換会等への出席についても配慮するものとする。

(活動状況等報告)

第8条 コーディネーターは、活動等について委員会へ報告する。

(秘密の厳守)

第9条 コーディネーターは、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。コーディネーターを退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

小山町学校支援活動等コーディネーター設置要綱

平成27年4月21日 教育委員会訓令第4号

(平成27年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月21日 教育委員会訓令第4号