○小山町学校支援活動等コーディネーター設置要綱
平成27年4月21日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町立小・中学校(以下「小中学校」という。)への学校支援活動等ボランティア事業を円滑に行うため、学校支援活動等コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関し必要な事項を定め、もって学校、家庭及び地域住民の相互の連携及び協力を図るとともに、地域ぐるみの教育支援活動等を充実することを目的とする。
(委嘱)
第2条 コーディネーターは、小山町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が選考し、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 コーディネーターの任期は、委嘱を受けた日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(業務等)
第4条 コーディネーターの活動は小中学校の区域とし、学校や地域の実情に応じて、学校支援に関する活動等(以下「活動等」という。)として次の業務を行う。
(1) 小中学校の学校支援におけるニーズ把握
(2) 授業、学校の行事、学校の管理等への学校支援ボランティアの手配及び調整
(3) その他委員会が必要と認める業務
(服務)
第5条 コーディネーターの服務については、本要綱に基づき委員会が監督する。
(謝金等)
第6条 コーディネーターの謝金は、毎年度静岡県教育委員会(以下「県教委」という。)が示す活動1時間当たりの額から算出した額とし、県教委が示す年間の額を超えない範囲とする。ただし、通勤手当は支給しないものとする。
2 費用弁償の処理については、町の規定によるものとする。
3 コーディネーターの業務の遂行に必要な経費については、予算の範囲内で委員会が負担する。
(校長の対応)
第7条 校長は、第4条各号に規定するコーディネーターの職務の円滑な推進を図るため、委員会と密接に連携するとともに、コーディネーターの情報交換会等への出席についても配慮するものとする。
(活動状況等報告)
第8条 コーディネーターは、活動等について委員会へ報告する。
(秘密の厳守)
第9条 コーディネーターは、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。コーディネーターを退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。