○小山町総合教育会議傍聴要領
平成27年5月27日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要領は、小山町総合教育会議の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して必要な事項を定める。
(傍聴人の定員)
第2条 会議を傍聴できる人(以下「傍聴人」という。)の定員は、10人とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、会議の開催場所の規模等を勘案して傍聴人の定員を定めることができる。
2 傍聴券の受付時間は、会議の開始時刻の30分前から10分前までとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 傍聴券は、先着順により1人につき1枚を交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、他の方法により交付することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人は、係員から傍聴券の提示要求があったときは、速やかに傍聴券を提示しなければならない。
(入場の制限)
第4条 次のいずれかに該当する者は、会議場に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 刃物、棒その他の人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(3) 鉢巻き、たすき、腕章(報道機関は除く。)、ヘルメット等を着用している者
(4) 異様な服装をしている者
(5) ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が傍聴を不適当と認める者
(写真撮影等の制限)
第5条 傍聴人は、会議場において、写真、ビデオ等を撮影し、又は放送、録音等をしてはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、会議場においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 静粛を旨とし、談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(4) 鉢巻き、たすき等を着用し、又は示威的行為をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為をしないこと。
(違反に対する措置)
第7条 町長は、傍聴人がこの要領に違反するときはこれを制止し、又はその命令に従わないときは退場させることができるものとする。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議を非公開とする決定がなされたときは、速やかに退場しなければならない。
(傍聴人への配布資料)
第9条 傍聴人には、会議次第及び町長が配布することと認めた資料を配布するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、小山町総合教育会議が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。