○小山町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱
平成27年3月27日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下これらを「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して町が行う指導及び監査について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(指導及び監査の基本方針)
第2条 指導及び監査の基本方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指導方針 法第23条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等に対し関係法令等に定める介護給付等に係るサービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底を図ることを目的とする。
(指導方法)
第3条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 複数の指定地域密着型サービス事業者等の関係職員を一定の場所に集めて介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方法により実施する。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。)の活用による動画の配信等による実施も含むものとする。
(2) 運営指導 指導対象となる指定地域密着型サービス事業者等の事業所において関係書類の閲覧、関係者に対する質問等により、原則、実地に行う。
(指導実施計画の策定)
第4条 町長は、指導の重点項目、実施対象、実施時期、実施方法等を定めた指導実施計画を毎年度策定する。
2 指導実施計画に定める実施対象の選定は、次に定めるところによる。
(1) 新たに介護給付等に係るサービスの提供を開始した指定地域密着型サービス事業者等については、サービス提供開始後おおむね1年以内に集団指導及び運営指導の対象とする。
(2) 指導実施計画の策定年度の前年度及び前々年度に運営指導の対象とならなかった指定地域密着型サービス事業者等については、当年度の運営指導の対象とする。
(3) その他、特に町長が必要と認める指定地域密着型サービス事業者等を運営指導の対象とする。
3 町長は、指導実施計画の策定に当たっては、指定地域密着型サービス事業者等の事業の運営に支障のないよう調整を図るものとする。
(1) 集団指導 日時、場所、出席者、指導内容その他町長が必要と認める事項
(2) 運営指導 根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類その他町長が必要と認める事項
(指導後の措置等)
第6条 町長は、指導対象事業者等の運営指導の結果について、当該指導対象事業者等に対し、書面により速やかに通知する。
2 前項の通知があったときは、指導対象事業者等は改善すべき事項に係るものについては報告書を町長に提出しなければならない。
(監査の実施)
第7条 町長は、指定地域密着型サービス事業所等が次に掲げる事項に該当する場合には、監査を実施する。
(1) 介護給付等に係るサービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 介護報酬の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(3) 正当な理由なく指導を拒否したとき。
2 町長は、監査を実施する前に介護給付費請求書等による調査を行い、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた要介護被保険者及び要支援被保険者並びにその介護者等(以下「要介護被保険者等」という。)に対する調査を併せて行うものとする。
3 町長は、監査を行う指定地域密着型サービス事業者等の代表者又は開設者及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じてサービス計画作成担当者、サービス提供担当者、介護報酬請求担当者その他の関係者の出席を求めることができる。
(監査の実施の通知)
第8条 町長は、監査を実施するときは、根拠規定、日時及び場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類その他町長が必要と認める事項を指定地域密着型サービス事業者等に事前に通知する。
(勧告及び命令)
第9条 町長は、監査の結果、法令等に定める基準を満たしていないと認めるときは、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法第78条の9、法第115条の18及び法第115条の28の規定により、期限を定めて、文書により勧告することができる。
2 前項の規定による勧告があったときは、指定地域密着型サービス事業者等は、当該勧告に基づく措置の内容を期限内に文書により町長に報告する。
3 町長は、指定地域密着型サービス事業者等が第1項に規定する勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
4 町長は、指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなく第1項に規定する勧告に係る措置を講じないときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、勧告に係る措置を講ずるよう命令することができる。この場合において、町長は、当該命令をした旨を直ちに公示しなければならない。
5 前項の命令があったときは、指定地域密着型サービス事業者等は当該命令に基づく措置の内容を期限内に文書により町長に報告しなければならない。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、監査の結果、指定地域密着型サービス事業者等が法第78条の10、法第115条の19及び法第115条の29の各号の規定に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第11条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等に対して前2条の規定による勧告、命令、指定の取消し等をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(支払の調整)
第12条 町長は、監査の結果、介護給付等に係るサービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正又は不当が認められ、これに係る返還金が生じたときは、指定地域密着型サービス事業者等に支払うべき介護報酬から当該返還金相当額を控除するよう国民健康保険団体連合会と調整する等必要な措置を講ずる。
2 町長は、返還の対象となった介護報酬に係る要介護被保険者等の自己負担額に過払いが生じている場合には、指定地域密着型サービス事業者等に対して、当該自己負担額を要介護被保険者等に返還するよう指導するとともに、当該要介護被保険者等にその旨を通知する。
(監査台帳の作成等)
第13条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等監査台帳を作成し、監査の内容及び結果等を記録し、保存する。
(情報の提供)
第14条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等に係る監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、静岡県知事又は当該指定地域密着型サービス事業者等を指定する市町村その他の保険者の長にその情報を提供する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日告示第167号)
この告示は、公示の日から施行する。