○小山町シルバー定期券購入費助成要綱

平成27年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 町長は、町内に居住する高齢者の社会参加の促進に資するため、富士急モビリティ株式会社(以下「富士急モビリティ」という。)が発行するシルバー定期券を購入する高齢者に対し、当該購入費の一部を予算の範囲内で助成するものとし、その助成に関しては小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 シルバー定期券購入費の助成を受けることができる者は、70歳以上の者で、申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(助成金の額)

第3条 シルバー定期券購入費の助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成の方法)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に小山町シルバー定期券購入費助成申請書兼委任状(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、第2条に規定する対象者であると認めるときは、申請書に本町の受付印を押印し、申請者に返却するものとする。

3 前項の規定により申請書の返却を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、本町の受付印が押印された申請書を富士急モビリティに提出しなければならない。この場合において、富士急モビリティに助成金の請求を委任するものとする。

4 富士急モビリティは、助成対象者から前項の申請書が提出されたときは、前条に規定する助成金の額を控除し、シルバー定期券を販売するものとする。

5 富士急モビリティは、シルバー定期券の発行枚数を種別ごとに月次で集計し、前条に規定する助成金の額を加算して金額を確定させ、小山町シルバー定期券助成金請求書(様式第2号)に申請書を添えて、町長に当該助成金を請求するものとする。

6 町長は、前項の請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、富士急モビリティの指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(譲渡の禁止)

第5条 この要綱による助成を受けて購入したシルバー定期券を他人に譲り渡してはならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受け、シルバー定期券を購入した者があるときは、シルバー定期券又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第66号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前にされた申請については、なお従前の例による。

(令和5年9月26日告示第176号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年10月1日以後に購入するシルバー定期券について適用する。

別表(第3条関係)

シルバー定期券の種別

助成金の額

3か月

3,300円

6か月

4,900円

12か月

8,200円

画像

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小山町シルバー定期券購入費助成要綱

平成27年3月27日 告示第24号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月27日 告示第24号
令和4年3月31日 告示第66号
令和5年9月26日 告示第176号