○小山町農業委員会に対する事務の委任に関する規則
平成27年3月23日
規則第10号
小山町農業委員会に対する事務の委任に関する規則(平成22年小山町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を小山町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。
(農地法に関する委任事務)
第2条 町長は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の施行に関する次に掲げる事務を、農業委員会に委任する。
(1) 法第4条第1項の許可(許可に係る土地が本町以外の区域に及ぶものを除く。)
(2) 法第4条第8項の協議(協議に係る土地が本町以外の区域に及ぶものを除く。)
(3) 法第5条第1項の許可(許可に係る土地が本町以外の区域に及ぶものを除く。)
(4) 法第5条第4項の協議(協議に係る土地が本町以外の区域に及ぶものを除く。)
(7) 法第51条第1項の規定による処分(処分に係る土地が本町以外の区域に及ぶものを除く。)
(8) 法第51条第3項の規定による措置及び公告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
(特例)
第3条 前条に規定する事務のうち、特に重要な事項又は異例に属する事項については、町長の承認を受けなければならない。
(指示又は報告)
第4条 町長は、農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、農業委員会に対して、指示し、又は報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。