○小山町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成27年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」という。)に不当に偏ることのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(指定介護予防支援事業者の資格)
第4条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人は、小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び当該法人の役員等が、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等であってはならない。
(基準該当介護予防支援に関する基準)
第5条 第3条の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第3条第5項及び第29条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)及び第2条の規定による改正後の指定居宅介護支援等基準等条例第3条第5項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新指定介護予防支援等基準条例第20条(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(指定介護予防支援事業者における業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新指定介護予防支援等基準条例第21条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(指定介護予防支援事業者における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新指定介護予防支援等基準条例23条の2(新指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年3月29日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。