○小山町総合文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年10月1日

教委規則第7号

小山町総合文化会館条例施行規則(平成8年小山町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町総合文化会館の設置及び管理に関する条例(平成26年小山町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第7条の規定により利用の許可を受けようとする者は、小山町総合文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を小山町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の受付期間は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、それぞれ当該各号に定める期間内とする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール、多目的ホール及び展示室 利用しようとする日(その日が引き続き2日以上であるときは、その初日。以下「利用日」という。)の属する月の12か月前から利用日の30日前まで

(2) 前号以外の施設 利用日の属する月の6か月前から利用日の5日前まで(大ホール又は多目的ホールの利用と併用するときは、前号に定める期間)

(利用の許可)

第3条 委員会は、条例第7条の規定により利用の許可をするときは、小山町総合文化会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 利用の許可は、申請書の受付順による。ただし、町民の文化の向上及び公益のため委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(利用期間)

第4条 条例第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が連続して小山町総合文化会館(以下「文化会館」という。)の同一施設を利用できる期間は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール及び多目的ホール 5日間(ただし、多目的ホールを展示室として利用する場合は10日間)

(2) 展示室 15日間

(3) 前2号以外の施設 3日間(大ホール又は多目的ホールの利用と併用する場合にあっては5日間)

(利用時間)

第5条 利用者は、やむを得ない理由により許可を受けた利用時間区分を超えて施設を利用する必要があるときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の納期限の特例)

第6条 委員会は、条例第10条の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は委員会が特に認めた者が文化会館を利用するときは、別に使用料の納期限を定めることができる。

2 条例第10条の附属設備器具等の使用料は、小山町総合文化会館附属設備器具等請求明細書(様式第3号)により精算するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を付して委員会に提出しなければならない。

2 使用料を減免する場合の減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 町、委員会又は当該施設の管理運営団体が利用する場合 100%

(2) 町内のこども園、小学校、中学校又は高等学校が利用する場合 100%

(3) 町が共催する場合 50%

(4) 町内の障がい者及び65歳以上の者が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 50%

(5) 町内の中学生以下の児童又は生徒が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 50%

(6) 委員会が特別の理由があると認める団体が利用する場合 50%又は100%

(利用の取消し等)

第8条 利用者が利用の取消し、変更又は還付の申請をしようとするときは、あらかじめ小山町総合文化会館利用取消し・変更・還付申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 条例第12条第2号の規則で定める期限は、次に掲げる期限とする。

(1) 大ホール及び多目的ホール 利用日の30日前まで

(2) 前号以外の施設 利用日の5日前まで

3 委員会は、第1項に規定する申請を許可するときは、小山町総合文化会館利用取消し・変更・還付許可書(様式第5号)を交付するものとする。

4 委員会は、条例第9条による許可の取消し等を行うときは、あらかじめ文書で行うものとする。

(読替規定)

第9条 条例第13条第1項により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条まで(第7条第2項を除く。)の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条第7条第1項及び様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条第1項中「条例第10条の規定」とあるのは「条例第15条の規定」と、同条第2項中「条例第10条の附属設備器具等」とあるのは「附属設備器具等」と、様式中「小山町教育委員会教育長」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(特別の設備の利用者負担等)

第10条 利用者が、条例第17条ただし書の承認を受け、文化会館等に設備を設置し、若しくは変更し、又は原状回復に要した費用及びこれに伴う電力、ガス、水道料金等は、利用者の負担とする。

2 入場者、自動車、自転車の整理、下足又は携帯品預り、利用後の清掃、整頓等に要する費用は、利用者の負担とする。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、委員会又は指定管理者(以下「施設管理者」という。)と施設の利用方法その他必要な事項について事前に打合せを行い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者及び入場者に対する安全確保の措置を講ずること。

(2) 利用する施設の入場人員は、収容定員を超えないこと。

(3) 施設内外の秩序を保持するために必要な責任者及び整理員を配置すること。

(4) 新聞、ポスター、チラシ等による広告を出すときは、主催者名及び連絡先を明記すること。

(5) 利用が終わったときは、遅滞なく備品等を所定の位置に戻し、施設管理者の点検を受けること。

(6) 利用の際、許可書を提示すること。

2 利用者及び入場者は施設管理者の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設管理者の許可なく飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(2) 施設管理者の許可なく寄附金品の募集又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 施設管理者の許可なくはり紙又は広告を表示しないこと。

(4) 施設管理者の許可なく火気、危険物、動物の類を持ち込まないこと。

(5) 指定された場所以外へ車両を乗り入れないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食喫煙をしないこと。

(7) 施設、附属設備、器具その他の工作物を毀損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(9) その他施設管理者が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

(立入り)

第12条 施設管理者は、文化会館の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

(破損、滅失の届)

第13条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の小山町総合文化会館条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の小山町総合文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(小山町教育委員会事務局組織規則の一部改正)

3 小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月30日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小山町総合文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)