○小山町難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、難病患者介護家族リフレッシュ事業実施要綱(平成11年8月26日付け長感第317号静岡県健康福祉部長通知)に基づき予算の範囲内において行う小山町難病患者等介護家族リフレッシュ事業(以下「リフレッシュ事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「リフレッシュ事業」とは、難病患者等に対し滞在型の訪問看護を行い、及びその利用に要する費用の一部を助成することにより、介護をする家族の介護負担を軽減することを目的として行う事業をいう。

2 この要綱において「難病患者等」とは、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定疾患患者(静岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(平成2年静岡県告示第1115号)第7条第2項に規定する受給者証の交付を受けている者をいう。)

(2) 小児慢性特定疾患患者(静岡県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(平成17年3月31日付け子家第1182号)第5の(2)に規定する受診券の交付を受けている者をいう。)

(3) 筋ジストロフィー患者

(4) 次に掲げるいずれにも該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号における障害の等級が1級又は2級に該当する者

 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が同規則第6条の規定によりAと判定された者

3 この要綱において「滞在型の訪問看護」とは、難病患者等に対し診療報酬における在宅患者訪問看護・指導料又は訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用を算定する訪問看護を2時間実施した後、同内容で引き続き2時間以上6時間以内の滞在において実施するもので、次の各号のいずれかと同等のものをいう。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づく訪問看護計画により、保健師、助産師若しくは看護師又は准看護師を訪問させて行われる看護又は療養上必要な指導

(2) 次に掲げる規定による指定訪問看護

 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の2第1項

 船員保険法(昭和14年法律第73号)第29条第1項第1号

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)第56条の2第1項

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第58条の2第1項

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項

4 この要綱において「訪問看護ステーション」とは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者に係る指定訪問看護事業を行う事業所をいう。

(滞在型の訪問看護の実施等)

第3条 滞在型の訪問看護は、医師の訪問看護指示に基づき実施するものとする。

2 滞在型の訪問看護は、別表に定める実施時間ごとの利用を1回とし、その実施は、難病患者等1人につき1年(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)当たり24回を限度とする。

3 町長は、滞在型の訪問看護の実施については、訪問看護ステーションその他の訪問看護を行う医療機関等に委託するものとする。

(利用対象者)

第4条 リフレッシュ事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、在宅で人工呼吸器を使用し、又は気管切開により頻回に吸引を必要とする難病患者等とする。

(利用の申請)

第5条 リフレッシュ事業を利用しようとする利用対象者又は利用対象者の介護に従事している家族(以下「申請者」という。)は、滞在型の訪問看護の利用を希望する日の2週間前までに、小山町難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)前条に掲げる利用対象者であることが分かる資料を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該利用対象者の生活状況や、他のサービスの利用状況を勘案したうえでリフレッシュ事業の利用の可否を決定し、小山町難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用(変更)可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第7条 前条の規定により利用を可とする決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、当該申請の内容に変更が生じたときは、変更する事項を記載した申請書を速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に伴う決定の手続については、前条の規定を準用する。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、リフレッシュ事業の利用を可とする決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が、入院その他の事由により滞在型の訪問看護を利用しなくなったとき。

(3) 利用者が、虚偽又は不正な手段により利用を可とする決定を受けたことが判明したとき。

2 町長は、前項の規定によりリフレッシュ事業の利用を可とする決定を取り消したときは、小山町難病患者等介護家族リフレッシュ事業利用取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第9条 利用者は、滞在型の訪問看護を利用したときは、別表に定める利用者負担額を第3条第3項の規定により町長が滞在型の訪問看護の実施を委託したもの(以下「委託事業者」という。)に支払うものとする。

2 町長は、別表に定める滞在型の訪問看護委託料を委託事業者に支払うものとする。

(請求)

第10条 委託事業者は、滞在型の訪問看護を実施した月の翌月10日までに前条第2項に規定する額を町長に請求するものとする。

2 委託事業者は、前項に定める請求に滞在型の訪問看護の実施状況をまとめたものを添えて、町長に報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第11条 委託事業者は、個人に対する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及び適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 委託事業者その他事業に関わる者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日告示第210号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第3条、第9条、第10条関係)

実施時間ごとの滞在型の訪問看護委託料及び利用者負担額


2時間

3時間

4時間

5時間

6時間

滞在型の訪問看護委託料

11,952円

16,632円

21,312円

25,992円

30,672円

利用者負担額

1,328円

1,848円

2,368円

2,888円

3,408円

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小山町難病患者等介護家族リフレッシュ事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第35号

(令和6年1月1日施行)