○小山町障害児(者)ライフサポート事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児者ライフサポート事業実施要綱(平成16年6月24日付け障福第171号静岡県健康福祉部長通知)に基づき予算の範囲内において行う小山町障害児(者)ライフサポート事業(以下「ライフサポート事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 ライフサポート事業の内容は短期入所とし、利用区分は次のとおりとする。
(1) 宿泊利用 午後5時から翌日の午前7時までの間の午前0時を越えることとなる利用とし、緊急かつ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等の短期入所が利用できない場合で、第4条のライフサポート事業のサービス提供事業者へ当日申込みを行い、かつ、利用の承諾が得られたときに限る。
2 利用区分に基づく利用対象者の対象区分は、別表に掲げるとおりとする。
(利用対象者等)
第3条 ライフサポート事業の利用対象者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(法に規定する介護給付費等の支給決定を他市町村から受けている場合を除く。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により知的障害と診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 医師により発達障害(広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性障害等)と診断された者
(7) 法第4条第1項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度(平成25年厚生労働省告示第7号)である者であって18歳以上であるもの
(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別表で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童
(9) 特別支援学校又は特別支援学級へ通う児童又は生徒
(10) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた者
2 前項各号のいずれかに該当する者のうち、次のいずれかに該当し、日常生活において医療的ケアを必要とするものは、重症心身障害児(者)とする。
(1) 肢体不自由1級又は2級の身体障害者手帳及びA判定の療育手帳の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる者と同程度の重度の障害を有していると認められる者
(ライフサポート事業提供事業者)
第4条 ライフサポート事業のサービス提供事業者は、次に掲げる者のうち、町長が適当と認め、登録を行ったもの(以下「登録事業者」という。)とする。
(1) 法に基づく指定障害福祉サービス事業者等
(2) 法に基づく基準該当事業者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適正なライフサポート事業の提供が可能と認めたもの
(登録事業者の辞退及び登録の取消し)
第5条 登録事業者は、登録事業者を辞退しようとするときは、小山町障害児(者)ライフサポート事業登録事業者辞退届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、登録事業者がライフサポート事業提供事業者として不適切であると認めたときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。
(利用対象者の登録の申請)
第6条 ライフサポート事業を利用しようとする者(障害児である場合にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の登録を受けなければならない。
3 利用者として登録された者(以下「利用登録者」という。)は、利用しようとする登録事業者に利用登録者証を提示し、当該登録事業者の利用の承諾を得ることによりライフサポート事業を受けるものとする。
(利用基準額)
第8条 ライフサポート事業の提供に係る利用基準額は、別表のとおりとする。
(1) 利用登録者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合 0円
(2) 利用登録者が、法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に該当する場合 利用基準額の6分の1に相当する額
(3) 利用登録者及びその配偶者が、当該年度(4月から6月までの間の申請にあっては前年度)の市町村民税が非課税である場合 利用基準額の6分の1に相当する額
2 前項の場合において、利用者負担額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 町長は、利用基準額から第1項に規定する利用者負担額を減じた額を登録事業者に支払うものとする。
(請求)
第10条 登録事業者は、ライフサポート事業を実施した月の翌月10日までに前条第3項に規定する額を町長に請求するものとする。
2 登録事業者は、前項に定める請求にライフサポート事業の実施状況をまとめたものを添えて、町長に報告しなければならない。
(ライフサポート事業の内容等の明示)
第11条 登録事業者は、ライフサポート事業の内容、利用者負担額、従事する職員の資格、経理状況等を利用登録者に対して明示しなければならない。
(保険の加入)
第12条 登録事業者は、利用登録者へのライフサポート事業提供時における事故に備え、十分な賠償責任保険に加入しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 登録事業者は、個人に対する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及び適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 登録事業者その他事業に関わる者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事故の報告)
第14条 登録事業者は、ライフサポート事業提供時において事故が生じた場合は、直ちに町長に報告しなければならない。
(他法との関係)
第15条 この要綱に定めるライフサポート事業に相当するサービスについて、介護保険法(平成9年法律第123号)若しくは法に基づく障害福祉サービス又は各種国庫補助事業(以下これらを「障害福祉サービス等」という。)を利用できる場合は、この要綱によらず障害福祉サービス等により実施するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月20日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条、第8条、第9条関係)
利用区分 | 対象区分 | 利用基準額 | |
宿泊利用 | 重症心身障害児(者) | 12,000円(1回につき) | |
その他 | 7,200円(1回につき) | ||
日帰り利用 | 1時間以内 | 以後30分毎 加算単価 | |
重症心身障害児(者) | 1,350円 (1,800円) | 675円 (900円) | |
その他 | 900円 (1,200円) | 450円 (600円) |
※ 日帰り利用における午後5時から翌日の午前9時までの利用については、括弧内の金額を適用する。