○小山町水道料金軽減に関する要綱

平成26年3月20日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町給水条例施行規則(平成10年小山町規則第6号)第25条第1項第3号の規定に関し必要な事項を定めるものとする。

(軽減の対象者)

第2条 軽減の対象者は、前6回の水道メーター定期検針における水道料金調定に係る年間使用水量合計(以下「年間使用水量」という。)が30万立方メートルを超える水道使用者とする。この場合において、1水道メーターの年間使用水量が1,000立方メートル未満のものは、年間使用水量から除くものとする。

2 前項後段の規定により、年間使用水量が30万立方メートル以下となった水道使用者は、軽減の対象者としない。

(軽減の対象期間)

第3条 軽減の対象期間は、前条の規定を満たした後の1年間とする。ただし、水道事業の経営状況等に特別の理由が生じた場合は、この限りでない。

(軽減による料金の算定)

第4条 軽減による料金は、小山町給水条例(平成10年小山町条例第2号)第24条から第27条までの規定により算定された料金の85パーセント(円未満切り捨て)とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

小山町水道料金軽減に関する要綱

平成26年3月20日 告示第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道
沿革情報
平成26年3月20日 告示第23号