○小山町有害鳥獣捕獲許可事務処理要領

平成26年3月6日

告示第18号

小山町有害鳥獣駆除事務処理要領(平成9年小山町告示第16号)の全部を改正する。

第1 趣旨

この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項(平成14年法律第88号)の規定に基づく生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可に係る事務処理について定めるものである。

なお、本文中引用する法令等については、次のように略す。

・ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)については、以下「法」という。

・ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)については、以下「省令」という。

・ 静岡県鳥獣保護管理事業計画については、以下「計画」という。

・ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年静岡県規則第44号)については、以下「細則」という。

第2 許可の申請

1 許可の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、細則様式第1号による鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記載して、町(被害地が町の管轄する区域を超えて広域にわたる場合は、当該市町にそれぞれ)に提出する。なお、その際には次のことに留意すること。

(1) 捕獲等する鳥獣又は採取等する鳥類の卵については、その具体的な種類を記載する。

(2) 「予察捕獲」・「対処捕獲」の別を「捕獲等又は採取等の目的」の欄に記載する。

(3) 「捕獲等又は採取等した後の処置」の欄には、法第18条を遵守し、捕獲した場所に捕獲物を放置することなく処置する内容を具体的に記載する。

(4) 銃器を使用した止めさし(わなにかかった鳥獣を確実に捕殺するために銃器を使用してとどめを刺すこと)を行う場合には、申請書の「捕獲等又は採取等の方法」の欄に銃器の使用も明記すること。

(5) 申請者が適切かつ効果的に捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人であって、捕獲等に他の者を従事させる場合、細則様式第2号による従事者証交付申請書により従事者証の交付申請をすること。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付する。

(1) 様式第1号による有害鳥獣捕獲依頼書(被害者が、許可申請者へ依頼する場合に限る。)

(2) 捕獲する区域を明示した捕獲区域図(1/25,000又は1/50,000の地図を原則とする。)(省令第7条第2項第1号)

(3) 捕獲用具の構造等を図、文面等により説明したものであって、捕獲方法が明らかになる図面(銃器を使用する方法以外の方法を用いて捕獲する場合に限る。)(省令第7条第2項第2号)

(4) 申請者が複数の場合は、全員について必要事項を記載した細則様式第1号別紙(鳥獣捕獲許可申請者名簿)

(5) 従事者が複数の場合は、全員について必要事項を記載した細則様式第2号別紙(従事者名簿)

第3 許可の審査

1 町長は、対処捕獲による申請書を受け付けたときは、鳥獣行政担当職員又は鳥獣保護員が現地調査を行った上で様式第2号による有害鳥獣捕獲申請に係る調査書を作成する。

2 捕獲許可のうち、予察捕獲による許可を行う場合は、計画的な実施がなされるよう、計画第4第5項(第10表―1)及び(第11表)に定める鳥獣、期間、地域等の範囲内において行う。この場合、町長はあらかじめ計画第4第5項に定める鳥獣の種類別に過去5年間の被害状況、生息状況等を明らかにした予察情報台帳(被害発生予察表を兼ねる。)を作成した上で、その必要性を十分見極めて行う。(被害発生予察表作成マニュアル参照:平成13年3月環境省自然環境局発行)

ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)(以下「外来生物法」という。)により特定外来生物に指定されている鳥獣及び環境省が要注意外来生物と示している鳥獣の場合には、予察情報台帳(被害発生予察表)の作成を省略することができるものとする。

なお、予察捕獲は恒常的な被害を抑制するため、被害の発生する時期に実施することにより、追い払いの効果を上げることを主目的に実施する。

3 許可は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害等が生じているか、又は生じるおそれがある場合(予察捕獲のみ)で、原則として防除対策によっても被害等が防止できないと認められる場合にのみ行うこと。(計画第4第5項第2号アの(ア))

4 許可することができる鳥獣は、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)、ノウサギ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、ノイヌ、ノネコ、サル、タイワンリス、ヌートリア、タヌキ、キツネ、アナグマ、アライグマ、ハリネズミ属、モグラ(省令別表第2に掲げるものを除く。)、ネズミ(省令第78条第1項の表に掲げるもの及び省令別表第2に掲げるものを除く。)の26種類(鳥類のひな及び卵を除く。)とする。(静岡県事務処理の特例に関する条例第2条の別表第1の11の項(1))

5 許可することができる区域は、現に被害等が発生している区域又は申請年度の前年度以前に被害等が発生し、かつ、申請年度についても被害等の発生が予測される区域及びそれらの隣接地とする。ただし、外来生物法により特定外来生物に指定されている鳥獣及び環境省が要注意外来生物と示している鳥獣の捕獲許可区域については、この限りでない。(計画第4第5項第2号アの(イ))

6 許可することができる区域は、環境大臣が指定した鳥獣保護区以外の区域とする。

7 鳥獣ごとの捕獲方法、許可日数及び申請1件当たりの捕獲羽(頭)数は、別表のとおりとする。ただし、外来生物法により特定外来生物に指定されている鳥獣及び環境省が要注意外来生物と示している鳥獣については、捕獲数の制限を設けないこととする。(計画第4第5項第2号アの(イ))

8 捕獲の時期は、又は被害を予防できる時期のうち最も効果的に捕獲ができる時期とし、別表の1件当たりの許可期間の範囲内で、必要最小限の期間とする。なお、必要最小限の期間を定めるに当たっては、被害の発生の予察、捕獲実績等を考慮すること。

9 捕獲の方法は、従来の捕獲の実績を考慮して、最も効果のある方法によること。

10 捕獲の方法は、省令第10条第3項に掲げる環境大臣が禁止する猟法(クマ、鳥類を捕獲するための「はこわな」の使用、同時に31個以上のわなを使用する方法、第一東海自動車道(東名高速道路)の神奈川県境から愛知県境までの南側(海側)に位置する区域で輪の直径が12センチメートルを超える「くくりわな」を使用する方法及び鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長が12センチメートル以内であり、かつ衝撃緩衝器具を装着した「とらばさみ」を使用する方法を除く。)以外の猟法による場合に限り許可すること。

空気銃については、対象鳥獣を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、大型獣類であっても、取り逃がす危険性の少ない状況において使用するプリチャージ式空気銃については、この限りでない。(計画第4第5項第2号アの(イ))

11 1件の申請で複数の鳥獣の捕獲を申請する場合の許可日数は、これらのうち最も短いものを適用すること。(計画第4第5項第2号アの(ア))

12 1件の申請で複数の方法による捕獲を申請する場合の許可日数は、これらのうち最も短いものを適用すること。(計画第4第5項第2号アの(ア))

13 法第36条で禁止されている捕獲手段である爆発物、劇薬、毒薬、据銃又は危険なわな若しくは落し穴を使用しないこと。なお、危険なわなとは次のものをいう。

(1) 人がこれにかかった場合、身体の全部又は一部を拘束し、通常の場合自力で脱却することが不可能であると認められるもの

(2) 人がこれにかかった場合、日常業務に支障をきたす程度の負傷を与えるものと認められるもの

14 既に許可された区域内において、同一の鳥獣及び同一の被害について継続して申請がある場合は、当該許可に係る捕獲の結果を十分に見極めた上で次の許可をすること。(計画第4第5項第2号アの(イ))

15 捕獲実施者の数は、必要最小限度とし、被害等の発生状況に応じて共同捕獲又は単独捕獲による捕獲方法を適切に選択し、共同捕獲の場合は、責任者を明確にすること。(計画第4第5項第2号アの(イ))

16 狩猟期間及び狩猟期間の前後15日間(狩猟期間が延長された鳥獣にあっては、延長された狩猟期間及び延長された狩猟期間の前後15日間)は、一般の狩猟や狩猟期間の延長と誤認されるおそれがあるため、当該期間における捕獲の実施がやむを得ない場合にのみ許可すること。(計画第4第5項第2号アの(イ))

17 日の出前及び日没後においては、銃器を使用した捕獲をしてはならない。

また、住居が集合している地域若しくは広場、駅その他の多数の者の集合する場所において、又は弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃器を使用した捕獲をしてはならない。(法第38条)

18 捕獲に伴う事故の発生防止や錯誤捕獲については、万全の対策を講ずるとともに、捕獲の実施に当たっては、事前に関係地域住民等への周知徹底を図ることとする。(計画第4第5項第2号アの(ア))

19 捕獲物については、山野に放置することなく、学術研究、環境教育等に利用できる場合は努めてこれを利用するものとする。

また、捕獲した狩猟鳥獣以外の個体を、飼養又は生きたまま譲渡する場合は、捕獲者本人による飼養登録の手続をするよう指導すること。(計画第4第5項第2号アの(ア))

20 許可を受けることができる者は、次の者とする。(計画第4第5項第2号アの(イ))

(1) 環境大臣が定める法人及び地方公共団体(ただし、職員以外の者を従事者とする場合又は職員を従事者とし銃器を使用する場合は、従事者は狩猟免許を有する者であること。なお、法人に対する許可で銃器の使用以外の方法による場合であって、従事者の中に使用する猟具に応じた狩猟免許所持者が含まれ、かつ当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められる場合は、従事者の中に当該免許を所持していない職員以外の者を補助者として含むことができるものとする。この場合、当該免許を所持していない者は、当該免許所持者の監督下で捕獲の補助ができるものとする。)

(2) 自衛官(ただし、銃器を使用する場合であって飛行場勤務を担当する部隊の長(これに準ずる者も含む。)があらかじめ当該飛行場における銃器使用者として指定した者)

(3) 森林管理署職員(ただし、狩猟免許所持者又は森林管理署が行う狩猟に関する研修履修者(3年間有効))

(4) 次のいずれにも該当する者(法第2条第6項の規定に基づく猟法による捕獲以外の場合にあっては、アに該当する者)

ア 被害者又は被害者から依頼された者(ただし、外来生物法により特定外来生物に指定されている鳥獣及び環境省が要注意外来生物と示している鳥獣を捕獲する場合における許可を受けることができる者は、この限りでない。)

イ 申請年度若しくは申請年度の前年度に申請猟具の狩猟者登録の実績のある者、申請年度若しくは申請年度の前年度に申請猟具での有害鳥獣捕獲の許可実績がある者、又は申請猟具の免許取得後、申請年度若しくは申請年度の前年度に申請猟具での狩猟者登録又は有害鳥獣捕獲許可の実績がない者で、捕獲技術の優れた経験・実績のある者と共同で申請(網・わな猟に限る。)する者。(ゴルフ場等においてネズミ・モグラを捕獲する場合を除く。以下ウ及びエにおいて同じ。)

ウ 狩猟共済又はこれと同等・同額以上のハンター保険に加入している者。ただし、被害者が所有又は占用する土地及びその周辺(当該土地からおおむね10メートル以内の距離とする。)において、被害者自身が銃器以外の猟具(法第2条第6項の規定に基づく猟具に限る。)を使用する場合にあっては、この限りでない。

エ 空気銃以外の銃器を使用する場合にあっては第一種銃猟免許を、空気銃を使用する場合にあっては第一種銃猟免許(平成12年4月16日以降に取得又は更新した場合に限る。)又は第二種銃猟免許を、銃器使用以外の方法(法第2条第6項の規定に基づく猟具で捕獲をする場合に限る。)による場合にあっては網猟又はわな猟免許をそれぞれ所持する者

(5) 被害者又は被害者から依頼された者で、次に掲げる場合においては、狩猟免許の有無にかかわらず、法第9条第3項各号のいずれにも該当せず、捕獲した個体の適切な処分ができないと認められる場合を除き、許可することができる。ただし、次に掲げる場合であっても、可猟区域において狩猟期間中に狩猟鳥獣を捕獲する場合は、許可は不要である。

ア 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合

a 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合

b 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合

イ 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等の雛を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合

ウ 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲する場合

第4 許可の条件

許可に当たっては、申請の内容に応じ、次に掲げる条件を付すること。

(1) 捕獲に当たっては、許可証又は従事者証を携帯し、かつ、様式第3号による腕章を付けること。(計画第4第5項第2号アの(ウ))

(2) 銃器以外の捕獲用具を使用する場合には、用具ごとに次の事項を縦1センチメートル以上、横1センチメートル以上の文字で記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けること。(法第9条第12項、省令第7条第17項、第18項)

ア 捕獲実施者の住所、氏名及び電話番号

イ 許可をした者、許可年月日、許可番号及び許可期間

ウ 捕獲鳥獣の種類、捕獲の目的

(3) 捕獲実施者には、被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握している者を含めること。(計画第4第5項第2号アの(ウ))

(4) 捕獲を実施する区域に鉛散弾使用禁止措置区域が含まれる場合は、当該区域内において鉛散弾を使用しないこと。(計画第4第5項第2号アの(エ))

(5) 捕獲を実施する区域に指定猟法禁止区域が含まれる場合は、当該区域内において禁止された猟法での捕獲をしないこと。ただし、法第15条第5項に基づき、許可を得た場合はこの限りでない。

(6) 省令第7条第19項の「鳥獣捕獲報告書」のほか、鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料として、行政庁から依頼があった場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲地点、日時、性別、捕獲物の処理等についての報告を行うこと。(計画第4第5項第2号アの(ウ))

(7) 垣、柵その他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において捕獲する場合は、その占有者の承諾を得なければならない。(法第17条)

(8) 猟区において捕獲する場合は、猟区設定者の承認を得なければならない。(法第74条)

第5 許可証の交付

1 町長は、申請について適当と認められるときは、省令様式第1による許可証を交付しなければならない。(法第9条第7項)

2 許可証は、許可番号を付けて申請書と契印する。

3 環境大臣が定める法人が、他の者を従事させるとして従事者証の交付申請をした場合には、許可証のほか省令様式第2による従事者証を交付する。(法第9条第8項)

4 従事者証は、従事者番号を付けて従事者名簿と契印する。従事者番号は許可番号の枝番号とする。

5 許可証を交付するときは、併せて様式第3号による腕章を貸与すること。(計画第4第5項第2号アの(ウ))

第6 関係者への周知

町長は、御殿場警察署長、東部農林事務所長、鳥獣保護員及び地区猟友会長等の関係者へ通知し、地域住民へ周知を図ること。(計画第4第5項第2号アの(ア))

第7 台帳の整備

1 許可証を交付したときは、様式第4号による有害鳥獣捕獲許可台帳を整備すること。

2 許可を受けた者(法人に限る。)は、指揮監督の適正を期するため、様式第5号による鳥獣捕獲事業指示書を従事者へ交付するとともに、様式第6号の鳥獣捕獲従事者台帳を整備すること。

3 予察情報台帳の作成(様式第8号)

(1) 被害を発生させている鳥獣を明確にし、種ごとに台帳を作成する。

(2) 被害内容については、対象物、発生時期、被害量、発生箇所等について、可能な範囲で詳細に記載する。

(3) 加害鳥獣の生息状況について、地域の実情に詳しい学識経験者等の意見を参考に、分布、繁殖状況、生息動向等について記載する。

(4) 生息数の増減傾向を把握する目的で、捕獲実績を経年的に記載する。

第8 住所、氏名の変更

許可証又は従事者証の交付を受けた者がその住所氏名を変更したときは、細則様式第3号による住所等変更届出書を提出させること。(省令第7条第11項、第12項)

第9 許可証等の亡失又は滅失、再交付

1 許可証又は従事者証を亡失又は滅失したときは、許可を受けた者から細則様式第3号による狩猟免状等亡失届出書を提出させること。(省令第7条第13項、第14項)

2 再交付を要するものは、細則様式第3号による狩猟免状等再交付申請書を提出することにより再交付を受けることができる。再交付する許可証又は従事者証には、再交付の表示と再交付年月日を記入すること。(省令第7条第10項)

第10 許可証等の返納及び報告

1 許可を受けた者は、許可期間の終了後30日以内に許可証、従事者証及び腕章を返納すること。また、返納する許可証の鳥獣捕獲報告欄には必要事項を記入すること。

なお、違反によりその許可が取消された場合等、法第9条第11項各号に該当することとなった場合にも同様に返納すること。(法第9条第11項、第13項、省令第7条第15項、第19項)

2 町長は、様式第7号による有害鳥獣捕獲許可月報(県自然保護課が指定する電子ファイル)により許可期間が終了した日の翌々月の5日までに、東部農林事務所長へ報告すること。

なお、許可期間が2か月を超える場合、町長は、許可開始から2か月毎に上記に準じて途中経過の報告に努めるものとする。

3 町長は、様式第8号による予察情報台帳を作成した場合は、速やかにその写しを東部農林事務所長へ提出すること。

第11 事故又は違反の場合の対応

町長は、有害鳥獣捕獲に伴う事故又は違反の事実を知ったときは、行政処分等の必要性が考えられるため、遅滞なく東部農林事務所長へ報告すること。

第12 その他

鳥獣の保護繁殖を図るために必要があると認められるときは、法第79条第2項の規定に基づき、県知事が町長に対し当該事務に関して許可状況の報告等の必要な指示をすることがある。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年2月24日告示第17号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表

許可権者

鳥獣の種類

許可基準

備考

駆除の方法

1件当りの許可期間の上限

1件当りの駆除羽(頭)数の上限

町長

カルガモ

銃器・わな等

3か月

30羽


12か月

20羽

航空機の安全

キジバト

銃器・わな等

3か月

300羽


12か月

200羽

航空機の安全

ヒヨドリ

銃器・わな等

3か月

600羽


ニュウナイスズメ

スズメ

銃器・わな等

3か月

600羽


ムクドリ

銃器・わな等

3か月

600羽


12か月

400頭

航空機の安全

ミヤマガラス

ハシボソガラス

ハシブトガラス

銃器・わな等

3か月

600羽


12か月

600羽

航空機の安全

カワラバト(ドバト)

銃器・わな等

6か月

600羽


12か月

400羽

航空機の安全

ノウサギ

銃器・わな等

3か月

150頭


ハクビシン

銃器・わな等

12か月

制限なし


イノシシ(*)

銃器・わな等

12か月

600頭


ニホンジカ(*)

銃器・わな等

12か月

700頭

メスジカを主に捕獲すること。

ノイヌ

銃器・わな等

12か月

制限なし


ノネコ

銃器・わな等

12か月

制限なし


サル

銃器・わな等

12か月

40頭


タイワンリス

銃器・わな等

12か月

制限なし


ヌートリア

銃器・わな等

12か月

制限なし


タヌキ

銃器・わな等

3か月

30頭


12か月

30頭

航空機の安全

キツネ

銃器・わな等

3か月

30頭


12か月

20頭

航空機の安全

アナグマ

銃器・わな等

6か月

30頭


12か月

20頭

航空機の安全

アライグマ

銃器・わな等

12か月

制限なし


ハリネズミ属

銃器・わな等

12か月

制限なし


モグラ類(省令別表第2に掲げるものを除く。)

わな

6か月

100頭


ネズミ類(省令第78条第1項の表に掲げるもの及び省令別表第2に掲げるものを除く。)

わな

6か月

100頭


銃器(*):銃器のうち、空気銃を除く。

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小山町有害鳥獣捕獲許可事務処理要領

平成26年3月6日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)