○小山町後期高齢者医療脳ドック事業の実施及び受診費助成に関する規則
平成26年3月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、小山町後期高齢者医療に関する条例(平成20年小山町条例第6号)第2条各号に掲げる被保険者(以下「被保険者」という。)に対する脳ドック事業の実施及び受診費助成に関し必要な事項を定めることにより、被保険者の疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「脳ドック事業」とは、町長が指定した検査医療機関(以下「検査医療機関」という。)において、被保険者が受診する脳ドック検査のことをいう。
(検査の項目)
第3条 脳ドックの検査項目は、次のとおりとする。
(1) 頭部MRI
(2) 頭部MRA
(3) 頸部MRA
(受診対象者)
第4条 脳ドック事業を受診できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている被保険者のうち、後期高齢者医療保険料を完納している被保険者で、当該年度に国民健康保険の特定健康診査若しくは後期高齢者健康診査又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けたものとする。
(助成の申請)
第5条 脳ドック事業の受診費の助成を受けようとする者は、小山町後期高齢者医療脳ドック受診費助成申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(受診の方法等)
第7条 受診者は、検査医療機関に利用券及び受診票を提出し、電子資格確認等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第3項に規定する電子資格確認等をいう。)により、被保険者であることの確認を受けて受診するものとする。
(検査医療機関の事後指導)
第8条 検査医療機関は、検査結果に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活習慣病に関する指導を実施するなど、療養及び疾病予防に効果的な事後指導に努めること。
(2) 治療を要する者に対して、必要に応じ医療機関での受診を勧めること。
(受診費用)
第9条 脳ドック事業の受診費用の額(以下「受診費」という。)は、町長が別に定める。
(受診費助成)
第10条 町は、脳ドック事業の実施に当たり、受診費から次条の受診者負担金を差し引いた額を助成するものとする。
3 第1項に規定する助成金は、町が検査医療機関に支払う。
4 前項の規定による支払があったときは、受診者に対して助成があったものとみなす。
(受診者負担)
第11条 受診者は、受診時に受診者負担金として、6,900円を検査医療機関に支払わなければならない。
(完了報告)
第12条 完了報告については、第10条第2項の小山町後期高齢者医療脳ドック助成金請求書の提出をもって完了報告とみなす。
(決定の取消し)
第13条 町長は、受診者から助成の辞退の申出があった場合のほか、助成を行うことが適当でないと認めたときは、第6条の規定による承認決定を取り消すものとする。
2 町長は、受診者の偽りその他不正な手段によりこの規則に定める受診費の助成を受けたことが明らかになったときは、第6条の規定による承認決定を取り消すとともに、その者に既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月19日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の小山町後期高齢者医療脳ドック事業の実施及び受診費助成に関する規則の規定は、令和元年10月1日以後の受診から適用する。
附則(令和4年2月28日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現に小山町国民健康保険税条例施行規則、小山町国民健康保険保険給付規則、小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則、小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則、小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則及び小山町後期高齢者医療脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和5年12月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。