○小山町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成11年3月18日
告示第23号
(趣旨)
第1条 町長は、町民の生命の安全を確保するため、がけ地の崩壊、土石流、地すべり、出水等(以下「がけ地の崩壊等」という。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 危険住宅とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、静岡県知事が是正勧告等を行ったものをいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき静岡県知事が静岡県建築基準条例(昭和48年静岡県条例第17号。以下「県条例」という。)第3条の規定により指定した災害危険区域
イ 法第40条の規定に基づき県条例第10条の規定により建築を制限している区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づき静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(2) 移転事業とは、危険住宅を安全な場所へ移転させる事業をいう。
(3) 移転住宅とは、移転事業によって新たに建築又は購入する住宅をいう。
(4) 移転住宅建設等とは、移転住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び敷地造成を含む。)をいう。
(補助の対象)
第3条 町長は、事業者に対し、次に掲げる経費の全部について補助金を交付する。
(1) 危険住宅の除却に要する経費(78万円を限度とする。)
(2) 移転住宅の建設又は購入に要する資金を、銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合における当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。以下同じ。)に相当する額(444万円を限度とする。)
(3) 移転住宅の建設又は購入に必要な土地の取得に要する資金を、金融機関等から借り入れた場合における当該借入金利子に相当する額(206万円を限度とする。)
(4) 移転住宅の建設又は購入に必要な土地の敷地造成に要する資金を、金融機関等から借り入れた場合における当該借入金利子に相当する額(58万円を限度とする。)
(補助金の交付申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、小山町がけ地近接等危険住宅移転事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 小山町がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
(2) 危険住宅概要書(様式第3号)
(3) 危険住宅又はその敷地が申請者の所有に属さない場合には所有者の同意書(様式第4号)
(4) 危険住宅の敷地が借地の場合にあっては、当該土地所有者の誓約書(様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(請書の提出)
第5条 補助金の交付決定を受けた事業者は、速やかに請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(事業の完了届)
第6条 事業者が移転事業を完了したときは、住宅移転完了届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 移転住宅の法第6条第3項の規定による建築確認済通知書の写し
(2) 移転住宅及び危険住宅跡地の写真
(3) 危険住宅の除却等に要した経費の領収書の写し又はこれに代わる書類
(4) 移転住宅建設等に要した資金の借入金額、利子総額等を証明する書類
(5) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第7条 補助金は、事業完了の確認又は検査を行ったのち事業者の請求により交付する。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 建築関係法令に違反して建築物を建築したとき。
(3) 移転事業の完了が著しく遅れたとき。
(4) 移転事業を中止したとき。
(5) 規則及びこの要綱に基づく申請、報告等の内容に偽りがあったとき。
第9条 町長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消し、若しくは停止し、又は交付した補助金の返還を決定したときは、その旨を事業者に通知する。
2 前項の規定により、補助金の返還を命じられた事業者は、町長の発する納入通知書により、その補助金を返納しなければならない。
(標識の設置)
第10条 町長は、移転事業が完了したときは、危険住宅の跡地の見やすい場所に、標識(様式第9号)を設置するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月12日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。