○小山町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付要綱

平成25年12月13日

告示第99号

(趣旨)

第1条 町長は、有害鳥獣による農作物被害、人的被害等の拡大及び有害鳥獣捕獲従事者の減少に対応するため、有害鳥獣捕獲に従事するために必要な狩猟免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 人畜、農作物等に被害を与える鳥獣をいう。

(2) 狩猟免許 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項のわな猟免許及び第一種銃猟免許をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 駿東猟友会小山支部に入会し、有害鳥獣捕獲従事者として、3年以上継続的に活動する者

(3) 新たに狩猟免許を取得した者(第一種銃猟免許を取得する場合は、装薬銃を所持し、使用する者に限る。)

(4) 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者

(5) 町税に滞納のない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 社団法人静岡県猟友会主催による狩猟免許試験予備講習会受講料

(2) 狩猟免許申請手数料

(3) 猟銃等講習会受講料

(4) 教習資格の認定申請手数料

(5) 技能講習及び射撃教習手数料

(6) 銃所持許可申請手数料

(7) 猟銃用火薬類譲受許可申請手数料

(8) 狩猟者登録申請費用(猟友会入会金及び会費、狩猟税等を含む。)

(9) 各申請に必要な医師の診断書料

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める経費

2 補助金の額は、当該経費の全額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小山町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 取得した狩猟免状の写し

(2) 前条第1項に掲げる補助対象経費に係る領収書等の写し

(3) 町税に滞納のない証明書

(4) 駿東猟友会小山支部に入会したことを証する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、小山町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第7条 交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して7日以内に小山町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すものとし、小山町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付取消通知書(様式第4号)により通知する。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。

(処分の制限)

第10条 補助決定者は、駿東猟友会小山支部に所属し、有害鳥獣捕獲従事者として、3年以上継続的に活動しなければならない。ただし、補助決定者の責に帰することができない理由により狩猟免許を保持し、又は有害鳥獣捕獲従事者として活動することができなくなった場合は、この限りでない。

(活動状況等の報告)

第11条 補助決定者は、補助対象経費とした狩猟免許が有効な期間において町長が有害鳥獣捕獲従事活動状況等について報告を求めた場合、これに協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町有害鳥獣捕獲従事者育成支援補助金交付要綱

平成25年12月13日 告示第99号

(平成25年12月13日施行)