○商標「金太郎シンボルデザイン」使用に関する要綱
平成25年7月31日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町(以下「町」という。)が商標登録(登録番号第5593154号及び登録番号第5664812号)している「金太郎シンボルデザイン」(以下「シンボルデザイン」という。)を町以外のものが使用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(図柄等)
第2条 シンボルデザインの図柄等は、別図第1又は別図第2のとおりとする。
2 シンボルデザインをみだりに改変して使用することはできない。ただし、シンボルデザインをモノクロームで使用することはできる。
3 シンボルデザイン本体に重ならない範囲で、周囲に文字等を書き込んで使用することができる。
4 併記する文字等は、町長の許諾を得たものに限る。
(シンボルデザインの商標権)
第3条 シンボルデザインに関する商標権は、町が所有する。
2 シンボルデザインは、無断で使用又は印刷することができない。
3 シンボルデザインの使用を町長から許諾された者(以下「使用者」という。)は、他人にシンボルデザインの使用権を譲渡することはできない。
4 シンボルデザインと誤認される類似のシンボルデザインは、使用又は商標登録の出願をしてはならない。
(シンボルデザインの使用申請及び承認)
第4条 シンボルデザインの使用を希望する者は、商標「金太郎シンボルデザイン」使用許諾申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、内容を審査の上、この要綱に適合すると認めた申請について、商標「金太郎シンボルデザイン」使用許諾証(様式第2号)を交付する。
3 町長は、シンボルデザインの使用申請及び使用に当たって必要に応じ条件を付すことができるものとする。
4 使用者がこの要綱に違反した場合には、町長は使用の取消し及び是正のための措置をとることができる。
(シンボルデザインの表示条件)
第5条 シンボルデザインは、前条第2項の使用許諾証に記されたもの及びこれを宣伝するものに表示できるものとする。
(シンボルデザインの表示方法)
第6条 シンボルデザインは、シールに印刷し、商品自体、商品の包装容器又は包装紙に貼付表示することができる。
2 シンボルデザインは、商品自体、商品の包装容器又は包装紙に直接印刷表示することができる。
3 シンボルデザインは、町のPRのために作られるポスター、チラシ、パンフレット、名刺、はがき、のぼり等の資材に印刷表示することができる。
4 シンボルデザインは、町のPRのために作られるウエブサイト等を利用する方法により表示することができる。
(シンボルデザインの使用料)
第7条 シンボルデザインの使用料は無料とする。ただし、シンボルデザインの表示にかかる経費は、使用者の負担とする。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、関係法規を遵守するとともに、商標の機能を損ない、又は権利の喪失を招くことのないようにしなければならない。
2 使用者は、第三者が商標を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに町長に通知しなければならない。
3 使用者は、第三者との係争、審判、訴訟等について、町と協力して対処しなければならない。この場合において、係争、審判、訴訟等に要した経費は、使用者が負担するものとする。
4 使用者は、使用する商標を付した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないよう処理しなければならない。
5 使用者は、町長から要請がある場合には、シンボルデザインの使用実態の報告又は使用商品等を提出しなければならない。
(シンボルデザインの適正使用)
第9条 次に掲げる場合は、シンボルデザインを使用することはできない。
(1) 特定の政治、思想、宗教、募金の活動に関するものに使用すること。
(2) 公序良俗に反するものに使用すること。
(3) 法令、規則等に違反するものに使用すること。
(4) この要綱に反して使用すること。
2 前項に掲げる場合において、町長は、シンボルデザインを使用するものに対し次の必要な措置を順次講ずるものとする。
(1) 警告
(2) 使用許諾取消し
(3) 使用者名公表
(4) 訴訟
(使用期間)
第10条 シンボルデザインの使用期間は、3年間とする。
2 使用期間の更新については、第4条の規定を準用する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年5月14日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別図第1(第2条関係)
別図第2(第2条関係)