○小山町子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年12月18日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町子ども・子育て会議条例(平成25年小山町条例第36号)第8条の規定に基づき、子ども・子育て会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代理人の出席等)
第2条 会長は、委員が会議に出席できない場合であって、当該委員からあらかじめ申出があったときは、代理人の出席を認めることができる。
2 代理人は、会議に出席し、発言することができる。
(会議の公開等)
第3条 会議は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
(議事録)
第4条 会議における内容は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名(代理人が出席した場合は、その旨を含む。)
(3) 議事となった事項
2 議事録及び配布資料は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項ただし書の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。