○小山町子ども・子育て会議条例

平成25年12月18日

条例第36号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項に規定する合議制の機関として、小山町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事項に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。)に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の会議議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、町長の定める課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 この条例の施行の日以後、最初に行われる子ども・子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小山町教育委員会の委員等に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小山町子ども・子育て会議条例

平成25年12月18日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)