○小山町富士山須走口五合目電化事業分担金徴収条例

平成25年6月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、富士山須走口五合目電化事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、事業によって利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の分担金の額は、250万円とする。

(徴収の時期等)

第4条 分担金の徴収の時期及び方法は、町長が定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例による分担金の徴収が終了したときその効力を失う。

小山町富士山須走口五合目電化事業分担金徴収条例

平成25年6月21日 条例第22号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成25年6月21日 条例第22号