○小山町議会委員会傍聴規程
平成25年3月18日
議会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、小山町議会委員会条例(平成3年小山町条例第14号。以下「条例」という。)第17条に規定する常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般傍聴人席、報道関係者席及び議員席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般傍聴人の定員は、当該委員会の委員長(以下「委員長」という。)が定める。
(傍聴の手続)
第4条 委員会の傍聴の許可を得ようとする一般傍聴人及び報道関係者は、氏名、住所等を小山町議会委員会一般傍聴申込書(別記様式)に記入して委員長に申し込まなければならない。
(傍聴人の入場)
第5条 一般傍聴人は、当該委員会の開会の10分前までに傍聴席に着席しなければならない。
2 傍聴人の入退場は、休憩中又は閉会後にしなければならない。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴席以外の委員席等への入場禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても傍聴席以外入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の委員会の会議室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 委員長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は委員会の会議室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に委員長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
(5) その他委員会の会議室の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、条例第18条の規定により委員会を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 委員長は、傍聴人がこの規程に反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは、条例第17条第2項の規定によりこれを退場させることができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は議会運営委員会の委員長が同委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月18日議会訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。