○小山町議会議員懇談会及び委員会協議会運営規程

平成25年3月18日

議会訓令第7号

(設置)

第1条 町政に関し、自主的な調査及び研究を行い、もって議会の円滑かつ合理的な運営を図るため、議会に議員懇談会を、常任委員会に委員会協議会を置く。

(構成等)

第2条 議員懇談会は、議員全員をもって構成し、その運営は議長が行う。

2 委員会協議会は、常任委員会ごとに構成し、その運営は当該常任委員会委員長(以下「委員長」という。)が行う。

(協議事項)

第3条 議員懇談会及び委員会協議会(以下「懇談会等」という。)は、第1条に規定する目的を達成するための協議を行う。

(出席要求)

第4条 議長又は委員長は、町長その他必要があると認める者に対し、懇談会等への出席を求めることができるものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、懇談会等の運営その他必要な事項は、議長又は委員長が懇談会等に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

小山町議会議員懇談会及び委員会協議会運営規程

平成25年3月18日 議会訓令第7号

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月18日 議会訓令第7号