○小山町議会全員協議会運営規程
平成25年3月18日
議会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、小山町議会会議規則(平成3年小山町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第129条第3項の規定に基づき全員協議会(以下「全協」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(招集)
第2条 全協は、議長が事件を示して文書で招集する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 議員の定数の4分の1以上の者から審査議案若しくは協議又は調整すべき事件を示して招集の要求のあるときは、議長は全協を招集しなければならない。
3 議長が選出されていないときは、事務局長が招集する。
(定足数)
第3条 全協は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。ただし、大規模災害等で急を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第4条 議長は、全協を総理する。
2 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 議長及び副議長にともに事故があるときは、年長の議員がその職務を行う。
(協議事件等)
第5条 全協の協議事件及び報告事件は、次のとおりとする。
(1) 町の重要な計画の策定及び施策の実施に関するもの
(2) 町長が議会に提出を予定する議案のうち、議長が事前の説明が必要と認めたもの
(3) 町政に関する事件、事故等の報告に関するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会活動及び議会運営上、議長が必要と認めたもの
(表決)
第6条 全協において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(説明等のための出席者)
第7条 議長は、町長その他関係者に対して、説明等のために出席を求めることができるものとする。
(発言)
第8条 発言は、全て議長の許可を得なければならない。
2 発言を求める者が2人以上あるときは、議長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させる。
3 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(傍聴の取扱い)
第9条 全協の傍聴の取扱いは、小山町議会傍聴規則(平成2年小山町議会規則第1号)に準ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第10条 全協は、出席議員の半数以上の同意があったときは、秘密会とすることができる。
2 議長は、前項の規定により秘密会とすることを決定したときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を退場させなければならない。
(会議の記録)
第11条 議長は、職員に、次の事項を記載した全協の会議の記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 出席及び欠席議員の氏名
(3) 会議に付した事件
(4) 会議の要点記録
(5) 前各号に定めるもののほか、議長において必要とする事項
2 会議の記録は、議長が保存する。
3 会議の記録の保存年限は、30年とする。
4 次に掲げる者は、議長に対して会議の記録の閲覧を請求することができる。ただし、会議の記録中、特に秘密を要すると議長が決定した部分は、これを公表しないことができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
5 前項の規定により公表しないこととした部分については、秘密性が持続する限り、他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、全協の運営について必要な事項は、議長が全協に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。