○小山町議会議会運営委員会運営規程
平成25年3月18日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、小山町議会委員会条例(平成3年小山町条例第14号。以下「条例」という。)第4条に規定する議会運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 議会の運営等に関する事項
(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
(3) 議長の諮問に関する事項
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、条例第7条第1項の規定により議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
(1) 総務建設委員会委員長
(2) 文教厚生委員会委員長
(3) 所属議員3人以上の会派から3人につき1人の割合で推薦のあった者
(4) 所属議員が2人の会派(以下「2人会派」という。)が2以上ある場合、全ての2人会派を代表する者(1人)として推薦のあった者
(5) その他議長が特に必要と認める者
2 前項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の会議において議会に報告しなければならない。
(議長及び委員外議員の出席等)
第5条 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第105条の規定に基づき、委員会に出席するものとする。
2 委員会が必要と認めたときは、委員以外の議員を委員外議員として出席させることができるものとする。
3 委員が委員会を欠席するときは、代理者を出席させることができない。
(1) 定例会 定例会開会の日前7日。ただし、議会招集告示日と異なるときは、議会招集告示日とする。(当該開催日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。)
(2) 臨時会 臨時会開会の日前3日。ただし、議会招集告示日と異なるときは、議会招集告示日とする。(当該開催日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。)
(3) 前2号に掲げる会議以外の会議 委員長が委員会を開催することが必要と認める日
(継続審査の取扱い)
第7条 議会閉会中に委員会を開催する必要があるため、委員任期が新たになるごとに、閉会中の継続審査に関する議決を得るものとする。
(表決)
第8条 議事は条例第15条の規定により過半数で決することになるが、効率的に運用するため全会一致に努めるものとする。
(委員会の権限)
第9条 委員会の調査権及び審査権の主な内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の運営等に関する事項
ア 会期及び会期延長の取扱い
イ 会期中における会議日程
ウ 議事日程
エ 議席の決定及び変更
オ 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)
カ 議事進行の取扱い
キ 説明員の出席の取扱い
ク 議会施設の取扱い(議員控室、委員会室、傍聴席等)
ケ 議長、副議長の選挙の取扱い
コ 一般質問の取扱い
サ 緊急質問の取扱い
シ 特別委員会設置の取扱い
ス 委員会の構成の取扱い
セ 委員会の閉会中の継続審査又は調査の取扱い
ソ 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い
タ 休会の取扱い
チ 議会内の秩序の取扱い
ツ 議案の取扱い
テ 動議の取扱い(修正動議を含む)
ト 議員及び委員会提出議案(条例、意見書及び決議)の取扱い
ナ 長の不信任決議の取扱い
ニ 議員の資格の取扱い
ヌ 特殊な請願及び陳情の取扱い
ネ その他議会運営上必要と認められる事項
(2) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
ア 会議規則及び委員会条例の制定及び改正
イ 議会事務局設置条例の制定及び改正
ウ その他規則、条例等これに類すると認められる事項
(3) 議長の諮問に関する事項
ア 議長の臨時会の招集請求
イ 議会の諸規程等の起草及び先例解釈運用等
ウ 傍聴規則の制定及び改正
エ 常任委員会間の所管の調整
オ 慶弔等に関する事項
カ 海外研修に関する事項
キ その他議長が必要と認める事項
(議長の権限)
第10条 第2条に規定する事項について、委員会を開くいとまがないとき、又は議長において必要があると認めるときは、議長において措置することができるものとする。
(委員長報告)
第11条 委員会に本会議で付託された議案及び議長から付議された請願について審査を終了したときは、本会議で審査結果の報告を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議事運営については報告を行わない。ただし、執行機関に関係する質問時間の変更等については、本会議で報告を行うものとする。
(委員外議員等への周知)
第12条 第3条第1項第3号による委員は、当該委員が所属する会派の議員に対して、議事の内容を了知させるように周知するものとする。
2 第3条第1項第4号による委員は、2人会派の各会派代表者を通し関係議員に対して、議事の内容を了知させるように周知するものとする。
3 総務建設委員会委員長及び文教厚生委員会委員長は、総務建設委員会又は文教厚生委員会に所属する議員のうち会派に属さない議員又は会派関係委員が欠席した会派に所属する議員に対して、議事の内容を了知させるように周知するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後行われる委員の選任から適用する。