○小山町議会が保有する公文書の開示に関する規程

平成25年2月25日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町情報公開条例(平成13年小山町条例第2号)第25条の規定に基づき、小山町議会が保有する公文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 小山町議会が保有する公文書の開示について必要な事項は、小山町長がその保有する公文書の開示に関し定めた規則の例による。

この訓令は、公表の日から施行する。

小山町議会が保有する公文書の開示に関する規程

平成25年2月25日 議会訓令第4号

(平成25年2月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年2月25日 議会訓令第4号