○小山町議会事務局処務規程

平成25年2月25日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町議会事務局設置条例(平成元年小山町条例第3号)第1条の規定により設置する事務局の所掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定する役職者のほか、書記として必要な職員を置く。

3 事務局に参事、副参事又は主任を配属する場合は、次の表に定めるところにより主たる担当を命ずるものとする。

主たる担当の名称

議事担当

4 職員の定数は、小山町職員定数条例(昭和39年小山町条例第17号)の定めるところによる。

(事務分掌)

第3条 事務局が所掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関すること。

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(3) 全員協議会に関すること。

(4) 常任委員会協議会及び議員懇談会に関すること。

(5) 議員提出議案、請願、陳情、意見書等に関すること。

(6) 公聴会に関すること。

(7) 本会議の会議録の調製及び保管に関すること。

(8) 委員会その他会議の記録に関すること。

(9) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(10) 傍聴に関すること。

(11) 議会に関する各種の調査及び資料の収集並びにその取りまとめに関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(13) 議会の諸規程の制定及び改廃に関すること。

(14) 議員及び職員の身分その他人事に関すること。

(15) 議員の議員報酬、費用弁償、政務活動費及び福利厚生に関すること。

(16) 予算の経理及び物品の保管に関すること。

(17) 文書の収廃、整理及び保存に関すること。

(18) 議会図書に関すること。

(19) 議会報の発刊に関すること。

(20) 議場及び関係各室の管理に関すること。

(21) その他議会及び議員に関すること。

2 職員の事務の分担は、事務局長が定める。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 前項の事務局長以外の職員の職務については、小山町の諸規程の例による。

(事務局長の職務代理)

第5条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、議長が指名する職員がその職務を代理する。

(事務処理の基本及び事務局長の専決)

第6条 事務は、全て事務局長を経て、議長の決裁を受けなければならない。ただし、事務局長の専決事項は、この限りでない。

2 事務局長の専決事項は、小山町の諸規程に定める部長及び課長の専決事項の例によるもののほか、次の事項とする。

(1) 一般的な報告、照会、回答、連絡通知等に関すること。

(2) 各種資料収集に関すること。

(3) 会議室の使用に関すること。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務、役職の設置等については、小山町の諸規程を準用する。

この訓令は、公表の日から施行する。

小山町議会事務局処務規程

平成25年2月25日 議会訓令第3号

(平成25年2月25日施行)