○小山町議会会派規程
平成25年2月25日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、小山町議会における会派に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「会派」とは、町政に関する調査、研究等の活動を行うため2人以上の議員で結成された団体であって、第4条の会派結成届を届け出たものをいう。
(会派代表者等)
第3条 会派に、会派を代表する者(以下「会派代表者」という。)を置く。
2 会派に、経理責任者を置く。
3 議員は、一の会派にしか属することができない。
(会派結成の届出等)
第4条 議員が会派を結成したときは、会派代表者は、会派結成届(様式第1号)により議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届については、議会事務局長に提出するものとする。
2 会派を結成後、その名称、代表者、構成員等に変更が生じたときは、会派代表者(会派代表者の変更にあっては新任者)は、会派変更届(様式第2号)により議長に届け出なければならない。
3 会派を解散したときは、会派代表者は、会派解散届(様式第3号)により議長に届け出なければならない。
4 一般選挙後において、一般選挙前の会派が引き続き存続するときは、議長に会派所属議員一覧(様式第4号)を会派変更届に添えて届け出なければならない。
(会派に属しない議員の届出)
第5条 議員が会派に所属しない(以下「無会派」という。)ときは、無会派届(様式第5号)により議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の無会派届については、議会事務局長に提出するものとする。
2 会派に所属していなかった議員が会派に加入したときは、会派加入届(様式第6号)により議長に届け出なければならない。ただし、新たに議員になったときは、この限りでない。
3 議員が所属会派からの脱会又は除名のため無会派になったときは、会派脱退等届(様式第7号)により議長に届け出なければならない。
(同意事項等の遵守)
第6条 会派所属議員は、会派としての同意事項又は決定事項、議会運営委員会の同意事項又は決定事項等を、誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(令和5年12月20日議会訓令第1号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。