○小山町低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱

平成25年3月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条及び第19条第1項の規定に基づく事務について必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、新生児出生通知書兼低体重児出生届(別記様式)により町長に届け出るものとする。ただし、これにより難い場合は、電話等の簡便な方法によることができるものとする。

(未熟児の訪問指導等)

第3条 町長は、前条の届出により必要と認めるときは、法第19条第1項の規定により保健師、助産師又はその他の職員をして、当該低体重児又は未熟児に対する訪問指導を実施し、適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

小山町低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱

平成25年3月25日 告示第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月25日 告示第26号