○小山町未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月25日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「医療給付」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 医療給付の対象は、町内に居住する乳児(1歳に満たない者をいう。以下同じ。)で、別表第1に掲げる要件を満たす者とする。

(医療給付の範囲)

第3条 医療給付の対象となる範囲は、法第20条第3項の規定によるものとする。

(指定養育医療機関の基準)

第4条 指定養育医療機関の具備すべき基準は、次のとおりとする。

(1) 産科又は小児科を標ぼうしていること。

(2) 独立した未熟児用の病室を有すること。

(3) 保育器、酸素吸入装置その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること。

(4) 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること。

(診療上の留意事項)

第5条 指定養育医療機関は、未熟児の医療が専門外にわたるときは、指定養育医療機関医療担当規程(昭和40年厚生省告示第573号)及び保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に定めるところにより、適切な措置を講じるものとする。

(移送)

第6条 指定養育医療機関は、移送用保育器及び酸素吸入装置を整備し、医師及び看護師の付添いのもとに救急用自動車等により移送するよう配慮するものとする。

(医療給付の申請)

第7条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定による医療給付の申請は、次のとおりとする。

(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。)であること。

(2) 申請書は、養育医療給付申請書(様式第1号)によるものとする。

(3) 申請書には、養育医療意見書(様式第2号)、世帯調書(様式第3号)及び世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証する書類(以下「課税証明等」という。)を添付するものとする。ただし、課税証明等は、申請者の了解のもとに、町長が課税額等の確認ができるときは、その添付を省略することができる。

(医療給付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、医療給付の可否を決定するものとする。

2 医療給付を行うことを決定したときは、規則第9条第2項の規定による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとし、医療給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。

3 町長は、申請者に医療券を交付するに際しては、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等について、あらかじめ周知させておくものとする。

4 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなるが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行いその理由がなくなった後に、速やかに医療券を提出しなければならない。

(医療券の取扱い)

第9条 医療券の有効期間については、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日とし、その終期は、当該医療の終了の日とする。

2 申請者は、当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、事前に養育医療期間継続承認申請書(様式第5号)を当該指定養育医療機関の医師の意見書及び医療券を添えて、町長に提出しなければならない。

3 申請者は、医療券に記載された事項に変更があった場合は、養育医療券記載事項変更承認申請書(様式第6号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前2項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認決定を行ったときは、医療券を訂正し、申請者に交付するとともに、速やかに指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

5 申請者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合において、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書及び医療券を添付することとし、世帯調書等は添付を省略できるものとする。

6 申請者は、医療券を紛失又はき損した場合は、速やかに養育医療券再交付申請書(様式第7号)を提出し、医療券の再交付を受けるものとする。

(医療給付)

第10条 医療給付は、原則として現物給付とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給することができるものとする。

2 第3条に規定する医療給付の範囲のうち、移送の給付の取扱いについては、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費であること。この場合において、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。

3 移送費の支給申請は、次のとおりとする。

(1) 申請者は、移送費の費用の支給を受けようとするときは、移送承認申請書(様式第8号)をその事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出するものとする。

(2) 町長は、前号の申請書の提出があったときは、速やかに費用の支給の可否を決定し、移送費支給承認通知書(様式第9号)又は移送費支給不承認通知書(様式第10号)により、申請者に通知しなければならない。

(3) 申請者は、前号の移送費支給承認通知書による通知があったときは、移送費請求書(様式第11号)を当該費用の額に関する証拠書類を添えて、町長に提出するものとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第11条 診療報酬の請求、審査及び支払については、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に定めるところによるものとする。

(徴収額の決定及び再認定)

第12条 申請者又は扶養義務者から徴収する額の基準額は、養育医療受給者の属する世帯の前年度分の市町村民税額等に応じて月額により決定するものとし、その徴収額は、別表第2に掲げる徴収基準月額表に基づき算定した額とする。

2 徴収額決定後に、当該年度分の市町村民税が判明したときは、徴収額再認定申請書(様式第12号)及び市町村民税の課税状況等を証する書類を町長に提出することによって、徴収額の再認定を申請することができる。この場合において、当該申請により徴収額が変更になるときは、申請を受理した翌月から徴収額を変更する。

(他法との関連事項)

第13条 医療保険各法とこの要綱に定める医療給付との関係は、養育医療受給者が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付を優先する。この場合において、医療給付は、いわゆる自己負担分を対象とする。

2 この要綱に定める医療給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助に優先して行われるものとする。

(医療給付台帳の整備)

第14条 町長は、養育医療給付台帳(様式第13号)を備え、医療給付の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

医療給付の対象

法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有しているものをいう。

1 出生時体重が2,000グラム以下のもの

2 生活力が特に薄弱であって、次の各号のいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安、痙攣があるもの

イ 運動が異常に少ないもの

(2) 体温が摂氏34度以下のもの

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向の強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

ウ 血性吐物、血性便のあるもの

(5) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

別表第2(第12条関係)徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯




所得割の年額

15,000以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。

また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した養育医療給付寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第14号)を提出するものとする。

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小山町未熟児養育医療実施要綱

平成25年3月25日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)