○小山町消費生活センター設置要綱
平成25年3月19日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、小山町消費生活センター(以下「センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることにより、町民の消費生活の安全及び向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小山町消費生活センター
(2) 位置 小山町藤曲57番地の2
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情に関すること。
(2) 消費生活に係る資料の収集及び提供に関すること。
(3) 消費生活に係る知識の普及及び向上に必要な啓発に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、消費生活の安定及び向上のために必要なこと。
(開設日時)
第4条 センターの開設日時は、小山町の休日を定める条例(平成2年小山町条例第13号)第1条第1項に規定する小山町の休日を除く午前9時から午後5時までとする。
2 町長が特に必要と認めるときは、開設日時を変更し、又は休業日を設けることができる。
(組織)
第5条 センターは、消費者行政を所掌する部署に属するものとし、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談事項の記録及び報告)
第6条 相談員は、相談の内容及び処理の概要を記録し、町長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。