○小山町間伐材搬出支援補助金交付要綱

平成25年2月14日

告示第8号

(趣旨)

第1条 町長は、間伐材の利用促進を図るため、小山町内で生じた間伐材を、県内にある原木流通施設及び県内にある製材工場等(以下「間伐材市場」という。)に出荷した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象間伐材)

第2条 補助対象間伐材は、小山町内で生じた間伐材(ただし、国有林、県有林及び町有林(直轄地)内で生じた間伐材を除く。)のうち、申請年度に間伐材市場へ搬出したものとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、森林所有者、林業事業体、林業者等の組織する団体及びその他町長が認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、間伐材搬出材積1立方メートル当たり500円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、間伐材を間伐材市場へ出荷完了後、小山町間伐材搬出支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 間伐箇所の位置図(1/5,000の森林施業図に間伐区域を図示したもの)

(2) 間伐材市場の受取伝票の写し等(原則として他者が発行し、搬出材積量が把握できる書類)

(3) 間伐材搬出後の林内及び間伐材市場への搬入状況を示す写真

(4) 間伐材搬出実績とりまとめ表(様式第2号)

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、別に定める検査内規に基づいて検査を行い、適当と認めたときは、速やかに小山町間伐材搬出支援補助金交付決定通知(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に小山町間伐材搬出支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付決定通知を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付決定通知を受けた者については、同日後もなおその効力を有する。

(平成26年2月10日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月11日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月7日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第88号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町間伐材搬出支援補助金交付要綱

平成25年2月14日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)