○小山町間伐材等搬出支援補助金交付要綱

平成25年2月14日

告示第8号

(趣旨)

第1条 町長は、小山町内で発生した間伐材及び人工造林を伴う主伐によって生じた木材(以下「間伐材等」という。)の利用促進を図るため、間伐材等を、県内にある原木流通施設及び県内にある製材工場等(以下「原木市場」という。)に出荷した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象間伐材等)

第2条 補助対象となる間伐材等は、国有林、県有林及び町有林(直轄地)内で生じた間伐材等を除いたもののうち、申請年度に原木市場へ搬出したものとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、森林所有者、林業事業体、林業者等の組織する団体及びその他町長が認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、間伐材等の搬出材積1立方メートル当たり800円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、間伐材等を原木市場へ出荷完了後、小山町間伐材等搬出支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 伐採箇所の位置図(1/5,000の森林施業図に伐採区域を図示したもの)

(2) 原木市場の受取伝票の写し等(原則として他者が発行し、搬出材積量が把握できる書類)

(3) 間伐材等の搬出後の林内及び原木市場への搬入状況を示す写真

(4) 間伐材等搬出実績とりまとめ表(様式第2号)

(5) 主伐の場合は、伐採届の写し等(再造林を実施することが分かる書類)

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、別に定める検査内規に基づいて検査を行い、適当と認めたときは、速やかに小山町間伐材等搬出支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に小山町間伐材等搬出支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付決定通知を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付決定通知を受けた者については、同日後もなおその効力を有する。

(平成26年2月10日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月11日告示第20号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月7日告示第9号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第88号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年12月28日告示第210号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年9月20日告示第133号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日以後に実施する事業について適用する。

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小山町間伐材等搬出支援補助金交付要綱

平成25年2月14日 告示第8号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産
沿革情報
平成25年2月14日 告示第8号
平成26年2月10日 告示第8号
平成28年3月11日 告示第20号
平成30年3月7日 告示第9号
令和2年3月31日 告示第64号
令和5年4月1日 告示第88号
令和5年12月28日 告示第210号
令和6年9月20日 告示第133号