○小山町間伐材搬出支援補助金交付要綱
平成25年2月14日
告示第8号
(趣旨)
第1条 町長は、間伐材の利用促進を図るため、小山町内で生じた間伐材を、県内にある原木流通施設及び県内にある製材工場等(以下「間伐材市場」という。)に出荷した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象間伐材)
第2条 補助対象間伐材は、小山町内で生じた間伐材(ただし、国有林、県有林及び町有林(直轄地)内で生じた間伐材を除く。)のうち、申請年度に間伐材市場へ搬出したものとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、森林所有者、林業事業体、林業者等の組織する団体及びその他町長が認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、間伐材搬出材積1立方メートル当たり500円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、間伐材を間伐材市場へ出荷完了後、小山町間伐材搬出支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 間伐箇所の位置図(1/5,000の森林施業図に間伐区域を図示したもの)
(2) 間伐材市場の受取伝票の写し等(原則として他者が発行し、搬出材積量が把握できる書類)
(3) 間伐材搬出後の林内及び間伐材市場への搬入状況を示す写真
(4) 間伐材搬出実績とりまとめ表(様式第2号)
(補助金の請求)
第7条 交付決定通知を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に小山町間伐材搬出支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付決定通知を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付決定通知を受けた者については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成26年2月10日告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月7日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。