○小山町危険空き家解体事業補助金交付要綱
平成24年12月25日
告示第115号
(趣旨)
第1条 町長は、小山町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年小山町規則第28号)第7条第2号に基づく補助金について、予算の範囲内において交付するものとし、その補助金の交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 危険空き家 危険な状態にある空き家等をいう。
(2) 解体撤去業者 空き家等の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に存する危険空き家の所有者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税を滞納していないこと。
(2) この要綱に基づく補助金を受けていないこと。
(補助対象危険空き家)
第4条 補助金交付の対象となる危険空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 個人が所有していること。
(2) 建替えを目的としていないこと。
(3) 土地の譲渡を目的としていないこと。
(4) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、解体撤去業者による危険空き家の解体及び撤去(以下「危険空き家解体事業」という。)に要した工事費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の3分の1以内とし、30万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、危険空き家解体事業着手前に小山町危険空き家解体事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象危険空き家の位置図
(2) 補助対象危険空き家の解体及び撤去に係る経費の見積書の写し
(3) 補助対象危険空き家の現況写真
(4) 補助対象危険空き家の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
(5) 補助対象危険空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の解体等に係る委任状
(6) 補助対象危険空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書
(7) その他町長が必要と認めるもの
(交付申請の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)で、申請の内容を変更又は中止しようとするものは、小山町危険空き家解体事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認又は指示を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、小山町危険空き家解体事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象危険空き家の解体及び撤去等に要した経費を証する領収書の写し
(2) 補助対象危険空き家の解体及び撤去後の写真
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助事業完了後1年を経過しないうちに住宅等を建築したとき、又は補助事業完了後の土地を有償で譲渡したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるほか、町長が不当であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、当該取消し部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。