○小山町木質燃料ストーブ購入補助金交付要綱
平成24年11月26日
告示第107号
(趣旨)
第1条 町長は、間伐材及び林地残材の利用促進を図るため、木質ペレットストーブ又は薪ストーブ(以下「木質燃料ストーブ」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 木質ペレット 間伐材、製材端材その他の木材を粉砕したオガ粉を乾燥し、圧縮成型した円柱型の固形燃料をいう。
(2) 木質ペレットストーブ 木質ペレットを燃料として使用する暖房器具又は装置をいう。
(3) 薪ストーブ 薪、林地残材その他の木材を燃料として使用する暖房器具又は装置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に事業所を有する事業者で、町内の住居又は店舗等に木質燃料ストーブを設置するもの
(2) 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者
(3) 町税に滞納のない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、5万円を上限とし、木質燃料ストーブの購入費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、購入費用には、設置費、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木質燃料ストーブを購入する前に、小山町木質燃料ストーブ購入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象木質燃料ストーブの見積書の写し
(2) 補助対象木質燃料ストーブのカタログの写し
(3) 補助対象木質燃料ストーブの設置予定箇所の写真
(4) 町税に滞納のない証明書
(5) 同意書(設置場所の建物所有者が申請者以外に存在する場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 申請者は、木質燃料ストーブの設置が予定期間内に完了しない場合又は木質燃料ストーブの設置が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(完了報告)
第9条 交付決定者は、木質燃料ストーブの購入及び設置が完了したときは、その代金を支払った日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、小山町木質燃料ストーブ購入及び設置完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象木質燃料ストーブの購入費用が分かる書類の写し
(2) 補助対象木質燃料ストーブの設置に係る領収書等の支払が分かる書類の写し
(3) 補助対象木質燃料ストーブの設置完了後の屋内及び屋外の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助金確定の通知を受けた交付決定者(以下「補助決定者」という。)は、確定の通知を受けた日から起算して7日以内に小山町木質燃料ストーブ購入補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。
(処分の制限)
第14条 補助決定者は、補助金対象木質燃料ストーブを法定耐用年数である6年間、適切に使用しなければならない。ただし、補助決定者の責に帰することができない理由により木質燃料ストーブが使用できなくなった場合は、この限りでない。
(使用状況等の報告)
第15条 補助決定者は、町長が補助金対象木質燃料ストーブの使用状況、木質ペレットの購入量等について報告を求めた場合、これに協力しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付確定を受けた者については、同日後もなおその効力を有する。
附則(平成26年2月10日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月11日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。