○小山町公舎管理規程
平成25年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町が設置する公舎の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公舎」とは、常勤の特別職その他町長が特に必要と認める職員及びこれらの者と生計を一にする者の居住の用に供するため、町が所有する建物又は町が民間事業者その他貸付住宅を所有する者(以下「民間事業者等」という。)と賃貸借契約を締結した賃貸住宅及びこれに附帯する工作物をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(管理)
第3条 公舎の管理に関する事務は、人事担当課が行うものとする。
(貸付の手続)
第4条 公舎の貸与を受けようとする者は、小山町公舎貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、公舎の貸与を許可するときは、小山町公舎貸与承諾書(様式第2号)を交付するものとする。
(貸付料)
第5条 公舎の貸付料は月額とし、別に定める貸付料の算定に基づいて町長が決定する。
2 貸付けの期間が1月に満たないときの貸付料の額は、日割計算によって算出するものとする。
3 前2項の規定により算出された貸付料の額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は切り捨てるものとする。
(貸付料の納付)
第6条 第4条第2項の規定により小山町公舎貸与承諾書の交付を受けた者(以下「借用者」という。)は、貸付料を毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
(借用者の義務)
第7条 借用者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた公舎を使用しなければならない。
2 借用者は、公舎の全部若しくは一部を他に貸し付け、又は住居以外の用に供してはならない。
3 借用者は、第4条第2項の小山町公舎貸与承諾書に記載されている入居者以外の者を同居させてはならない。
4 借用者は、公舎の原形を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 借用者は、前項ただし書の規定により公舎の原形を変更したときは、公舎明渡しの際、これを原形に回復しなければならない。ただし、回復しないことについて町長の承認を受けたものについては、この限りでない。
6 借用者は、その責に帰すべき事由により公舎を滅失、損傷若しくは汚損したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(借用者の費用負担)
第8条 借用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の使用料
(2) 公舎の清掃等に要する費用
(3) その他入居者が負担することが相当と認められる費用
(公舎の明渡し)
第9条 借用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その該当することとなった日から30日以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、特別な事由により30日以内に公舎を明け渡すことができないときは、明渡しの予定を定め、その事由を明らかにして、町長の承認を受けなければならない。
(1) 公舎の貸与を受ける身分を失ったとき。
(2) 転勤その他の事由により、公舎に居住する必要がなくなったとき。
(3) その他やむを得ない事由により、町長から退去を命ぜられたとき。
(退去の手続)
第10条 借用者が公舎を退去しようとするときは、あらかじめ小山町公舎退去届(様式第3号)を町長に提出し、当該公舎の異状の有無について検査を受けなければならない。
(賃貸借契約の履行)
第11条 借用者は、町が民間事業者等と締結した賃貸借契約に規定する義務等を履行するものとする。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に貸与を受けている者は、この規程によってそれぞれ貸与されたものとみなす。
附則(令和5年12月28日訓令第17号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。