○小山町環境審議会規則
平成25年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町環境基本条例(平成25年小山町条例第6号)第24条の規定に基づき、小山町環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、環境の保全及び創造に関し識見を有する者、各種団体代表、町民代表、公益を代表する者及び町職員のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。