○小山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成25年3月27日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項及び第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び法第115条の14第1項及び第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(法第78条の2第1項に規定する条例で定める定員)
第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める定員は、29人以下とする。
(法第78条の2第4項第1号の条例で定める者)
第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、小山町介護保険等総合会議(介護保険事業に関する運営が、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われること、及び保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整、推進するための会議をいう。以下「総合会議」という。)による調査審議を踏まえたものでなければならない。
(法第115条の12第2項第1号の条例で定める者)
第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第6条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、総合会議による調査審議を踏まえたものでなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。