○小山町売りたい・貸したい不動産バンク実施要綱

平成24年5月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内にある、空き家又は空き地を有効活用し、市民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るために行う小山町売りたい・貸したい不動産バンク(以下「不動産バンク」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内にある居住を目的として建築された建物及び賃貸建物のうち、現に居住していないもの(不動産業者の管理物件を含む。)又は居住しなくなる予定のもの(不動産業者の管理物件を含む。)をいう。

(2) 空き地 町内にある住宅建築が可能な土地(不動産業者の管理物件を含む。)をいう。

(3) 所有者等 空き家又は空き地に係る所有権その他の権利により当該空き家又は空き地の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 不動産バンク 空き家又は空き地の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、町内への定住を目的として空き家又は空き地の利用を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。

(不動産バンクの登録)

第3条 不動産バンク情報の登録を希望する所有者等(以下「登録申込者」という。)は、不動産バンク情報登録申込書(様式第1号)及び不動産バンク情報登録票(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適当であると認めたときは、不動産バンク情報登録台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、不動産バンク情報登録完了通知書(様式第4号)により当該登録申込者に通知するものとする。

4 登録の期間は、登録した日から2年とする。ただし、再登録することを妨げない。

(不動産バンク情報登録の変更)

第4条 前条第3項の規定による通知を受けた登録申込者(以下「不動産バンク登録者」という。)は、当該登録情報に変更があったときは、不動産バンク情報登録変更届出書(様式第5号)により登録情報の変更内容を町長に届け出なければならない。

(不動産バンク情報登録の削除)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録した不動産バンク地情報(以下「不動産バンク情報」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産バンク情報を不動産バンク情報登録台帳から削除するとともに、不動産バンク情報登録削除通知書(様式第6号)により当該不動産バンク登録者に通知するものとする。

(1) 不動産バンク登録者から不動産バンク情報登録削除申出書(様式第7号)の提出があったとき。

(2) 所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 登録から2年を経過したとき。

(4) 登録情報に虚偽の情報が含まれていると認められるとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(利用の登録)

第6条 不動産バンク情報の提供を希望する者(以下「利用申込者」という。)は、不動産バンク情報利用者登録申込書(様式第8号)及び不動産バンク情報利用者登録票(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、利用申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、不動産バンク情報利用者登録台帳(様式第10号)に登録しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、小山町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(3) 定住の目的のために、空き家又は空き地を購入して、小山町の自然環境と地域住民と協調して生活できる者

(4) その他町長が適当と認めた者

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、不動産バンク情報利用者登録完了通知書(様式第11号)により当該利用申込者に通知するものとする。

4 登録の期間は、登録した日から2年とする。ただし、再登録することを妨げない。

(利用登録の変更)

第7条 前条第3項の規定による通知を受けた利用申込者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録情報に変更があったときは、不動産バンク情報利用者登録変更届出書(様式第12号)により登録情報の変更内容を町長に届け出なければならない。

(利用登録者の削除)

第8条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用登録者の情報を不動産バンク情報利用者登録台帳から削除するとともに、不動産バンク情報利用者登録削除通知書(様式第13号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 利用登録者から不動産バンク情報利用者登録削除申出書(様式第14号)の提出があったとき。

(2) 登録から2年を経過したとき。

(3) 空き家又は空き地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(4) 登録情報に虚偽の情報が含まれていると認められたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(情報の公開)

第9条 町長は、不動産バンク情報登録台帳に記載された不動産バンク情報のうち、不動産バンクの利用に必要な情報を町のホームページに掲載するほか、必要に応じ、その他広報媒体を通じて公開するものとする。

(交渉申込み)

第10条 利用登録者は、不動産バンク情報登録台帳に記載された空き家又は空き地の売買又は賃貸借の交渉を希望するときは、不動産バンク交渉申込書(様式第15号)及び誓約書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による交渉の申込みがあったときは、不動産バンク交渉申込通知書(様式第17号)により当該不動産バンク登録者に通知するものとする。この場合において、当該空き家又は空き地について不動産バンク登録者に代わり、次条第2項の規定により媒介を依頼された者(以下「媒介を行う者」という。)があるときは、その者に対しても同様に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた不動産バンク登録者又は媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者に回答するものとし、町長にその交渉結果を報告しなければならない。

(不動産バンク登録者と利用登録者の交渉等)

第11条 町長は、不動産バンク登録者と利用登録者との空き家又は空き地に関する交渉並びに売買又は賃貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 町長は、不動産バンク登録者から媒介の希望があったときは、社団法人静岡県宅地建物取引業協会駿東支部に依頼するものとする。

(適用上の注意)

第12条 この要綱は、不動産バンク以外による空き家又は空き地の取引を妨げるものではない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第97号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小山町売りたい・貸したい不動産バンク実施要綱

平成24年5月31日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)