○小山町売りたい・貸したい不動産バンク実施要綱
平成24年5月31日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内にある、空き家又は空き地を有効活用し、市民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るために行う小山町売りたい・貸したい不動産バンク(以下「不動産バンク」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(1) 空き家 町内にある居住を目的として建築された建物及び賃貸建物のうち、現に居住していないもの(不動産業者の管理物件を含む。)又は居住しなくなる予定のもの(不動産業者の管理物件を含む。)をいう。
(2) 空き地 町内にある住宅建築が可能な土地(不動産業者の管理物件を含む。)をいう。
(3) 所有者等 空き家又は空き地に係る所有権その他の権利により当該空き家又は空き地の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 不動産バンク 空き家又は空き地の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、町内への定住を目的として空き家又は空き地の利用を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。
4 登録の期間は、登録した日から2年とする。ただし、再登録することを妨げない。
(1) 不動産バンク登録者から不動産バンク情報登録削除申出書(様式第7号)の提出があったとき。
(2) 所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 登録から2年を経過したとき。
(4) 登録情報に虚偽の情報が含まれていると認められるとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、小山町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(3) 定住の目的のために、空き家又は空き地を購入して、小山町の自然環境と地域住民と協調して生活できる者
(4) その他町長が適当と認めた者
4 登録の期間は、登録した日から2年とする。ただし、再登録することを妨げない。
(1) 利用登録者から不動産バンク情報利用者登録削除申出書(様式第14号)の提出があったとき。
(2) 登録から2年を経過したとき。
(3) 空き家又は空き地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(4) 登録情報に虚偽の情報が含まれていると認められたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(情報の公開)
第9条 町長は、不動産バンク情報登録台帳に記載された不動産バンク情報のうち、不動産バンクの利用に必要な情報を町のホームページに掲載するほか、必要に応じ、その他広報媒体を通じて公開するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた不動産バンク登録者又は媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者に回答するものとし、町長にその交渉結果を報告しなければならない。
(不動産バンク登録者と利用登録者の交渉等)
第11条 町長は、不動産バンク登録者と利用登録者との空き家又は空き地に関する交渉並びに売買又は賃貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 町長は、不動産バンク登録者から媒介の希望があったときは、社団法人静岡県宅地建物取引業協会駿東支部に依頼するものとする。
(適用上の注意)
第12条 この要綱は、不動産バンク以外による空き家又は空き地の取引を妨げるものではない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第97号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。