○小山町障がい者相談員設置要綱
平成24年3月30日
告示第66号
(設置)
第1条 町長は、相談支援を要する障がいのある者やその家族等(以下「相談者」という。)からの相談に応じ、必要な助言等を行うことにより、福祉の向上に資することを目的として、次に掲げる小山町障がい者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(1) 身体障害者相談員
(2) 知的障害者相談員
(3) 精神障害者相談員
(1) 身体障害者相談員 4人以内
(2) 知的障害者相談員 1人
(3) 精神障害者相談員 1人
(業務等)
第3条 相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談者の生活等に関する相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うこと。
(2) 相談者の就学、就労、保健・医療・福祉サービスの利用等に関し、必要な情報の提供、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
(3) 障がいや障がいのある者に対する町民の理解を深めるために、関係機関等との連携を図って、人権尊重の意識の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
2 相談員は、その業務を行うに当たって、積極的に障がい者の福祉増進に関し、必要な実情の把握に努めるものとする。
3 相談員は、県又は町から特に連絡された事務について、必要な相談助言及び指導を行うものとする。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、県、町、地域家族会等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託)
第5条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がいのある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者のうちから適当と認められるものに対し第3条に掲げる業務を委託するものとする。
3 業務委託を受けた相談員は、受託書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(委託期間)
第6条 業務委託期間は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(4) 自己の都合により辞退届(様式第5号)を町長へ提出する場合
(書類の作成等)
第8条 相談員は、業務日誌(様式第6号)に活動状況を記録し、保管するとともに、町長から業務の実施状況について報告を求められた場合は、速やかに報告するものとする。
(1) 身体障害者相談員 障がい者相談員(身体障害者相談員)活動報告書(様式第7号)
(2) 知的障害者相談員 障がい者相談員(知的障害者相談員)活動報告書(様式第8号)
(3) 精神障害者相談員 障がい者相談員(精神障害者相談員)活動報告書(様式第9号)
(委託料)
第9条 委託料は、原則相談員1人当たり年額24,600円とする。ただし、委託月数が12月に満たない場合(1月未満は、1月とする。)は、2,050円に委託月数を乗じて得た額を原則とする。
2 相談員は、前条第2項の報告書が受理された後、当該業務に係る委託料の請求書を町長に提出するものとし、町長は、当該年度の予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第10条 相談員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相談員は、その業務を行うに当たって相談者の人格を尊重すること。
(2) 相談員は、業務により知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。退任した後も同様とする。
(3) 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する小山町障がい者相談員証を携行すること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。