○児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給等に関する規則
平成24年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所給付費等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費支給申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定による障害児通所給付費支給申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(特例障害児通所給付費支給申請)
第4条 法第21条の5の6第1項の規定による特例障害児通所給付費支給申請は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第5号)により行わなければならない。
(障害児通所給付費支給決定変更申請)
第6条 法第21条の5の8第1項の規定による申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行わなければならない。
(障害児通所給付費支給変更決定通知等)
第7条 省令第18条の22第1項の規定による通知は、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により行わなければならない。
(障害児通所給付決定取消通知)
第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、給付決定取消通知書(様式第9号)により行わなければならない。
(通所受給者証)
第9条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第10号)によるものとする。
(肢体不自由児通所医療受給者証)
第10条 法第21条の5の7第9項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証は、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第11号)によるものとする。
(申請内容変更届出書)
第11条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)により行わなければならない。
(受給者証再交付申請書)
第12条 省令第18条の6第10項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(様式第13号)により行わなければならない。
(利用者負担額の減額・免除の申請等)
第13条 法第21条の5の11第1項の規定により認定を受けようとする者は、あらかじめ児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書にその理由を証明すべき書類及び通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証を添えて町長に申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費支給申請)
第14条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(契約内容の報告)
第16条 事務処理要領第5Ⅲの規定による報告は、(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第16号)により行わなければならない。
(勘案事項整理票)
第17条 省令第18条の10の規定による事項の整理は、勘案事項整理票(様式第17号)により行わなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第11号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式によりなされた行為は、改正後のそれぞれの規則の様式によりなされた行為とみなす。
3 第1項の規定による改正前のそれぞれの規則による様式は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(平成27年6月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。