○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第4条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(1) 平面図(様式第4号)
(2) 備品等一覧表(様式第5号)
(3) 経歴書(様式第6号)
(4) 実務経験証明書(様式第7号)
(5) 実務経験見込証明書(様式第8号)
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(様式第9号)
(7) 主たる対象者を特定する理由等(様式第10号)
(8) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書(様式第11号)
(9) 指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書(様式第12号)
(10) 役員等名簿(様式第13号)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成25年3月27日規則第11号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式によりなされた行為は、改正後のそれぞれの規則の様式によりなされた行為とみなす。
3 第1項の規定による改正前のそれぞれの規則による様式は、当分の間、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月6日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。