○小山町開発審査会付議等事務処理要領

平成24年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第36条第1項第3号ホの規定に基づく静岡県開発審査会(以下「審査会」という。)への付議その他の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(付議依頼)

第2条 審査会への開発行為等(開発行為、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設をいう。以下同じ。)の付議は、原則として、事業予定者(法第34条第14号に該当する開発行為として法第29条第1項の許可を受けようとする者又は令第36条第1項第3号ホに該当する建築物の新築、改築若しくは用途の変更若しくは第一種特定工作物の新設として法第43条第1項の許可を受けようとする者をいう。以下同じ。)の依頼により行うものとする。

2 前項の依頼は、次に掲げる図書を町長に提出するものとする。この場合において当該図書の提出部数は正本1部とする。

(1) 付議依頼書(様式第1号)

(2) 静岡県開発審査会審議規程(以下「審議規程」という。)第3条第1項第2号から第8号までに掲げる図書

(3) 事業予定者の住民票の写し又は法人の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(4) 資金計画書(様式第2号)

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置等(新設、増設又は移転をいう。以下同じ。)を目的とした開発行為等にあっては、当該有料老人ホームの設置等について町長が承諾したことを証する書面、当該有料老人ホームが国の設置運営指針における基準に適合していることを静岡県健康福祉部が確認したことを証する書面及び当該有料老人ホームについて静岡県健康福祉部が交付した有料老人ホーム建設に係る市街化区域への立地困難等の証明書

(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業のうち同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送に該当しないものの用に供する施設の設置等を目的とした開発行為等にあっては、当該施設が大規模な流通業務施設であることについて、中部運輸局静岡運輸支局が町長あてに認定したことを証する書面

(関係機関への照会)

第3条 第2条第1項の依頼があった開発行為等(以下「付議依頼案件」という。)が、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する施設の設置等を目的としたものである場合は、中部運輸局に当該施設が大規模な流通業務施設であるかについて照会するものとする。

2 付議依頼案件が、技術先端型業種の工場等の用に供する施設の設置等を目的としたものである場合は、静岡県工業技術研究所又は工業技術支援センターに当該施設が技術先端型業種の工場等であるかについて照会するものとする。

3 付議依頼案件が、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設の設置等を目的としたものである場合は、当該介護老人保健施設について、静岡県健康福祉部に同法第94条第1項の規定による開設の許可又は同条第2項の規定による許可の見込みを照会するものとする。

(付議等)

第4条 付議依頼案件が開発行為であるときは、当該開発行為の事業予定者に対し小山町開発行為等に関する規則(平成24年小山町規則第18号)第2条に基づき開発行為予備審査を受けるよう指導するものとする。

2 付議依頼案件が、審議規程第2条第2項の規定に照らし、審査会へ付議することが適当である場合は、付議する旨の決定をし、審議規程第3条第1項第1号の付議書を作成するものとする。

3 前項の決定をしたときは、付議する旨を審査会へ連絡するとともに、付議する開発行為等の事業予定者に対し、様式第3号により、第2条第2項第1号から第5号までに掲げる図書の副本10部並びに審議規程第3条第1項第4号及び第6号に掲げる図書の副本28部を都市整備課に提出するよう依頼するものとする。

4 付議依頼案件が、審査会へ付議することが適当でない場合は、付議しない旨の決定をし、付議しないこととした開発行為等の事業予定者に対し、その旨を様式第4号により通知するものとする。

5 第2項及び前項の決定に必要と認めるときは、付議依頼案件の事業予定者の立会いの上で、現地調査を行うものとする。

(結果通知)

第5条 審査会から開発行為等の審議の結果について通知があったときは、当該開発行為等の事業予定者に対し、当該開発行為等の審査会の審議の結果を様式第5号又は様式第6号により通知するものとする。

(包括承認基準に適合する開発行為等の報告)

第6条 審査会が開催される旨の連絡があったときは、審議規程第7条第3項並びに第8条第1項及び第2項の規定により審査会へ報告しなければならない開発行為等について、様式第7号から様式第9号により報告するものとする。

(法第42条第1項の許可等に係る付議)

第7条 市街化調整区域に係る法第42条第1項ただし書に規定する許可又は法第34条の2第1項、法第42条第2項若しくは法第43条第3項の協議について、審査会に意見を求めようとするときは、第2条から第5条までの規定を準用する。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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小山町開発審査会付議等事務処理要領

平成24年3月30日 告示第47号

(平成24年4月1日施行)